インターネット通販大手「アマゾン」のサイトに購入者が投稿した商品評価(レビュー)の内容を巡って東京地裁で係争中だった名誉毀損(きそん)訴訟で、被告のアマゾン側が、サイトの運営主体が日本法人「アマゾンジャパン」だと認めていたことが11日、分かった。 海外に本拠を置き、ネットサービスを展開するアマゾンのような企業が、本国法人ではなく“出先”がサイトを運営していると認めるのは異例。判決は3月25日に言い渡され、青木晋裁判長は名誉毀損を認めた上で、アマゾンジャパンに投稿者の名前や住所などの情報開示を命じた。 人権侵害があっても、本国法人を相手に訴訟で争うには時間やコストがかかる。原告代理人の山岡裕明弁護士は「アマゾンというグローバル企業が進んだ対応をした意義は大きい」と評価した。 原告は東京都内のNPO法人。法人の活動などを紹介した書籍に対するレビューで名誉を傷つけられたとして昨年3月、アマゾン本
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