虐待や経済的事情などで実親が育てることができない子供に家庭的な環境を与える「特別養子縁組制度」の利用促進に向けて議論していた法制審議会(法相の諮問機関)の部会は29日、原則6歳未満の対象年齢を、小中学生が含まれる15歳未満まで引き上げるよう見直す民法改正要綱案をまとめた。縁組が妥当か審理する家庭裁判所の審判手続きも見直し、実親は縁組同意から一定期間経過後は撤回できないようにする。 法制審は2月に山下貴司法相に答申する見通しで、政府は今国会への民法改正案提出を目指す。 虐待を受けるなどして児童養護施設や乳児院に入所している子供は約3万人いる一方、特別養子縁組の成立は年500件前後で条件緩和を求める声があった。 部会の議論では、15歳以上は本人の意思で普通養子縁組が可能になることなどから、15歳未満への引き上げでまとまったという。 ただ、縁組の前提となる試験養育には時間も必要なため、例外として