会社に勤める人で「週30時間以上の勤務」だと社会保険(健康保険と厚生年金)に加入します。厚生年金は会社に「基礎年金番号」を提出して加入手続きをします。 健康保険には、厚生年金にない「扶養家族」というものがあります。 扶養家族として認められれば、そこの健康保険に加入ができて、保険証が発行されます。 毎月の給与から保険料が徴収されますが、厚生年金と健康保険の違いは、この「扶養家族」です。 健康保険料は、扶養家族が何人いても保険料は同じ(1人分)です。 例えば、妻、子ども2人、両親というように扶養家族が5人いても、扶養家族がいなくても「給与額が同じなら保険料は同じ」です。 なんか不思議ですよね。 扶養家族のそれぞれが病院へかかり、医療費の3割は本人が支払い、あとの7割は健康保険が負担するのですから、扶養家族が多いほど、健康保険の負担が大きいのに、徴収する「保険料は1人分」ですから。 まぁ、年に1