「相続は“争続”」と、身をもって知った 私の場合、父の財産の法定相続人は自分と弟の2人だけだった。子だくさんの家庭だったり、どこかの田舎町に隠し子がいたなんてことになると、話は複雑になる。日本中(あるいは海外)に分散した法定相続人全員と面会して会議を開き、書類に印鑑をもらうのは容易ではない。 相続人が多ければ多いほど、財産の分割をめぐって親族間で揉もめる原因となる。「通夜の席で兄弟や親族がカネの話でケンカをし始めた」なんて醜聞しゅうぶんをよく聞くが、あれは実際に皆さんの身内で起きかねないのだ。 今は民法が改正されたため、生前に親の介護をした貢献分をきちんと請求できるようになっている(本書の第3章で詳述している)。父が亡くなった2011年当時は、民法上そういう規定がなかった。弟と相続の割合について話し合ったところ「法律上、相続はオレと兄貴で折半だ」と言う。 「法律はそうなっているかもしれない