目の前の信号が青になったのに、なかなか発進しないクルマ――後続のドライバーからすればクラクションを鳴らそうか悩むかもしれません。こうした状況で実際にクラクションを鳴らすのは問題ないのでしょうか。 【絶対鳴らす必要あり!】クラクションを使うことが義務つけられた場所とは(写真) クラクションの使用場所は法律で定められており、道路交通法第54条には「警音器の使用等」として、左右の見通しのきかない交差点や曲がり角、峠道などで「警笛鳴らせ」道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき、などと明記されています。これらの場所では警笛(クラクション)を鳴らすのが義務となっています。 つまり基本的には、見通しの悪い場所のみ、クラクションを鳴らすのが義務付けられているという訳です。ただ、54条では「ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」とも明記され、危険を防止するための活用は、