人道的な観点から、教員の給特法は廃止すべきだと思う。 廃止できないなら、教員の残業を前提とした業務(部活動や修学旅行)は全て禁止すべきだと思う。 子供に文化的財産を与えるよりも、それを与える教員の健康がまず先に守られるべきだ。
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三重大学(三重県津市)が附属の小中学校、特別支援学校、幼稚園の管理職を除く教員約90人に残業代を支払っていなかったとして、津労働基準監督署から是正勧告を受けていた。 |90人分の未払い残業代が数億円なら、全国の教員ではいくら? 三重大学が国立大学法人に移行した2004年4月以降、残業代の未払いが続いていた。国立大学法人は労働基準法(労基法)によって残業代を支払う義務があるのだが、それを履行していなかったのだ。 ただし、三重大学が意図的に残業代を支払っていなかったわけではない。その理由を、「職員の多くが県の教育委員会から派遣されていた」ためだと同大学は説明している。公立学校の教員と同じだから「残業代を支払う必要はない」、と考えていたのだ。 公立学校の教員には残業代が支払われない仕組みになっている。その根拠になっているのが、1971年に制定された給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等
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サイボウズが取り組む、学校の働き方改革 中村龍太氏(以下、中村):みなさん、こんにちは。たくさんのセッションの中からこの場所を選んでいただいてありがとうございます。 まずは私の自己紹介からしたいと思います。中村龍太と申します。今日は、「マジカルDXツアー」のツアーガイドをさせていただきます。ふだんはサイボウズの「ソーシャルデザインラボ」という部署の責任者をやっています。 「ソーシャルデザインラボって何をやっているの?」という質問がたぶんあると思いますので、ちょっとだけお話ししますと、「理想への共感」「多様な個性を重視」「公明正大」、そして「自立と議論」というサイボウズの4つの文化に基づいたチームワークで、社会課題の解決に向けて活動しています。 ここにありますように「災害支援」「虐待防止」「地方創生」や「障害者支援」などのプロジェクトを進めていますが、今日は「学校BPR」と呼ばれる学校の働き
「定額働かせ放題」とは、スマホのかけ放題プランなどになぞらえたキャッチーな言い方で、わかりやすい。だが、そうとうミスリードで、誤解に満ちていると私は考えている。今日はこの問題を解説する。 仕事をしても「労働」と見なされない給特法の大問題 公立高等学校教員の西村祐二さんや名古屋大学教授の内田良さんらが、「月100時間もの残業を放置する『定額働かせ放題』=給特法は抜本改善して下さい!」というオンライン署名約8万筆を集めて、文部科学省に提出している(2023年3月16日)。こうした活動の成果もあって、新聞やテレビニュース、ネット記事などでも「定額働かせ放題」との見出しなどをよく見かけるようになった。与野党からも給特法について改革案が出されているし、中央教育審議会でも給特法のあり方を含めて議論が始まる。 確かに、給特法には問題が多い。授業準備をはじめ、テストや課題の作成、採点、コメント書き、校内事
「部活動の指導も労働時間と認めてほしい」と訴える私立高陸上競技部顧問の女性=長崎県で2020年9月、樋口岳大撮影 長崎県内の私立高校で陸上競技部顧問を務める50代の女性事務職員が、部活動強化のため自宅に選手を下宿させることを余儀なくされ長時間労働を強いられたとして、学校法人に未払いの時間外賃金など約1580万円の支払いを求め長崎地裁に提訴した。部活の現職の指導者が過重労働を理由に勤務先を訴えるのは異例。女性は「指導者の自己犠牲を前提とした部活強化はおかしい」と訴える。 提訴は10日付。訴状などによると、学生時代に有力な陸上選手だった女性は、1995年から非正規の講師として同校で勤務し、陸上競技部を指導。2000年にいったん雇い止めになったが、同校監督から「(部活を)再建したい」と誘われ、15年に同校事務職員となり、女子を指導するようになった。
給特法の枠組みは現状維持のママ公立学校教員(*1)の深刻な長時間労働・教員不足が問題となっています。 それを踏まえ、令和6年4月19日に、教員の処遇などを議論する中教審の特別部会で示された「素案」(「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する 総合的な方策について(審議のまとめ)」)で、給特法の枠組みを維持する方向性が示されたことが報じられ、多くの批判的な反応があり注目を集めています。 そして、令和6年5月13日(月)に開催される第13回の部会では、その「素案」が確定した部会の方策として、まとめられると予測されます。 しかし、既に先日公開したYahoo!記事に執筆したとおり(「公立教員から労基法を奪う給特法の廃止を!」)、素案は労基法が定める労働時間の規制が及んでいない現状を放置するものでした。 むしろ、素案で示された調整額増額は、長時間労働削減には悪影響です。
文科省の抗議の問題2024年5月17日、文科省がNHKの報道に対して公表した抗議文について、現場の教員などから強い批判が沸き起こっています。 発端となったNHKの報道は、公立学校教員の労働時間に関する制度(給特法=労基法の適用を排除)について、「定額働かせ放題とも言われる枠組みは残る」などと説明したものです。 これに対して、文科省が「一面的なもので大変遺憾」とする抗議文を公表したのです。 この文科省の抗議に対して、現場の教員・有識者などから、定額働かせ放題は事実だということ、文科省が事実を報じたNHKに対して圧力をかけた(報道の自由の侵害である)という強い批判が巻き起こりました。 この文科省の抗議には、行政の報道機関に対する報道の自由を脅かし報道機関を萎縮させる不当な介入であるなども問題ですが、この記事では、給特法は本当に「定額働かせ放題」を産む制度なのかという点を検証したいと思います。
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