改正少年法が1日に施行され、犯罪を起こして正式に起訴された18、19歳の「特定少年」については、実名報道が可能となった。実際に報じるかどうかは、報道各社が独自に判断する。 民法の改正で成人年齢が18歳に引き下げられ、引き続き20歳未満に適用される少年法でも、18、19歳については17歳以下と異なる扱いが求められたことによる。 家裁から原則的に逆送する対象事件も、従来の殺人や傷害致死の「故意の犯罪行為で被害者を死亡させた罪」から、強盗や強制性交、組織的詐欺といった「法定刑の下限が1年以上の懲役・禁錮の罪」に拡大した。 すでに公職選挙法の改正により選挙権を付与されている18歳以上に大人としての責任を求めるのは当然である。「捕まっても名前は出ない」といった甘えが犯罪へのハードルを下げ、特殊詐欺の出し子などへの誘い文句となっている事例もある。 権利に伴う義務について自覚を促す意味も大きく、改正少年