国土交通大臣は、今国会で改正された踏切道改良促進法に基づき、改正後第一弾となる改良すべき踏切道として、全国58箇所の踏切道の指定を行いました。 国土交通大臣が今国会に提出した踏切道改良促進法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が平成28年3月31日に成立し、4月1日から施行されました。 今般の改正により、危険な踏切道や渋滞の原因となる踏切道について、国土交通大臣が指定を行い、道路管理者・鉄道事業者や地域の関係者が連携して、具体的な対策を検討する仕組みとなりました。 今回指定する踏切道は、改正後の踏切道改良促進法に基づく最初の指定となるものです。これらは昨年度より関係者の間で改良に向けた協議が行われてきており、第一弾として指定するものです。今後は、法改正の趣旨を踏まえ、立体交差化等だけでなく、必要に応じて当面の対策等についても検討がなされることとなります。 今後、全国の「開かずの
事故の恐れが指摘されていたり、交通渋滞を引き起こしたりする問題のある踏切について、国土交通省は12日、改良が必要とする17都道府県58カ所を指定した。今後、計1000カ所以上を順次指定し、鉄道事業者や道路を管理する自治体に対し、2020年度までに安全対策を取るよう求める。今月施行された改正踏切道改良促進法で、国が特定の踏切を指定し、期限を区切って対応を求めることができるようになったことに伴う初の措置。国交省担当者は「早急に指定を進め、安全対策の後押しをしたい」としている。 国交省によると、踏切上の事故は14年度、全国で248件発生し、92人が死亡した。このうち歩行者が75人と約8割を占め、31人が65歳以上だった。 従来の制度では、事前に鉄道事業者と自治体が具体的な改良方法などについて合意していないと、国が「改良が必要」と個別の踏切を指定することはできなかった。しかし、今回の法改正で当
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く