弁護士ドットコム インターネット 文藝春秋・松井社長「フリーの風潮に流されず、図書館の役割考え直して」 文庫本の貸出中止をお願いする真意
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10月に入ると、多くの会社で来春入社予定の学生の「内定式」が行われる。リクルートキャリアの調査によると、8月1日時点の大学生の就職内定率は、前年より14ポイント高い79.3%。就活生にとっては、良好な売り手市場だったといえるだろう。 ただ、内定をもらったものの「本当にこの会社でいいのだろうか」と迷っている学生や、「内定承諾書にサインしたけど、他の会社はもう受けられないの?」と悩む学生もいる。いわゆる「内定ブルー」に陥る学生も少なくないのだ。 せっかく内定をくれた会社に、入社前に辞退を告げることは問題がないのか。逆に、もし会社に内定を取り消されたら、どうしたらいいのか。就活生が知っておいたほうがいい「内定のルール」について、労働問題に詳しい竹花元(たけはな・はじめ)弁護士にたずねた。 ●内定が成立すれば「労働者」として守られる ーーそもそも就職の「内定」は、法的にみると、どのように説明できま
企業が、内定を出した学生の親に連絡して、入社を承諾しているかどうかを確認するーー。そんな「オヤカク(親の確認)」と呼ばれる行為が就職活動でおこなわれているそうだ。親の反対による内定辞退が増えていることを踏まえたものだという。 東洋経済オンラインの記事「採用担当者を悩ます『オヤカク』対策って何?」によると、「オヤカク」が必要とされる背景として、就職活動に対する親の関わり方が変わってきたことを指摘。少子化によって、子どもの教育や就職への思い入れが、「かつてと比べると格段に強くなっている」そうだ。 もし、「オヤカク」してきた企業が、親の意に沿わない企業だった場合、その場で子に代わって、勝手に内定辞退してしまうことがあるかもしれない。親が勝手に学生の内定を辞退する意思を示した場合、その意思表示は法的に有効なのだろうか。大山弘通弁護士に聞いた。 ●20歳以上の子の意思表示を、親が取り消すことはできな
実際よりも好条件をかたる「求人詐欺」が問題視されている。厚生労働省の有識者検討会は6月3日、ハローワークや民間の職業紹介事業者での求人詐欺に対して、罰則を求める報告書をまとめた。職業安定法改正に向けた議論が始まる見通し。 企業が自社のサイトなどを通じて直接、採用募集する際は、誇大な求人条件の表示について罰則がある。いっぽうで、ハローワークをはじめとする紹介業者への求人票に対する罰則はなかった。 紹介業者を利用した「求人詐欺」を防ぐためには、どのように罰則を定めていくべきなのだろうか。古金千明弁護士に聞いた。 ●罰則の設定だけでは、限界がある 「厚生労働省の統計によれば、ハローワークにおける求人票の記載内容と実際の労働条件との違いに関する苦情は、2014年度だけでも1万件以上ありました。労働者が泣き寝入りしている案件も含めれば、相当な被害が発生しているものと思われます。 ですから、今回の報告
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