本日は、『平成21(行ケ)10062 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「急速崩壊性多粒子状錠剤」平成22年12月22日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101224102745.pdf)について取り上げます。 本件は、存続期間延長登録の出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求の棄却審決の取消を求めた審決取消訴訟で、その請求が認容された事案です。 本件では、延長登録出願と特許請求の範囲についての判断等が参考になるかと思います。 つまり、知財高裁(第2部 裁判長裁判官 塩月秀平、裁判官 清水節、裁判官 古谷健二郎)は、 『1 本件処分の対象と本件特許発明の実施について 本件処分となる薬事法上の承認の対象たる「タケプロンOD錠15」(販売名)が本件特許発明の構成を備えていないことに関しては,被告において主張立証するところではないの