Limelight v. Akamai 裁判の米最高裁判決、CAFC判決を覆す 方法特許、複数者によるステップ分割・共同実施に誘発侵害は適用できない コンテンツデリバリーネットワーク(CDN)サービス大手、米Akamai Technologies, Inc.が、米Limelight Networks, Inc.に対して自社のコンテンツ配信方法特許へのJoint Infringement(共同侵害)に当たるとして争っていた訴訟事件(Akamai裁判)で、2014年6月2日、米国連邦最高裁判所による判決が下された。2012年8月の米連邦巡回控訴裁判所(CAFC)による再審では、間接侵害の一つInducing Infringement (誘発侵害)の定義を拡大することで 特許侵害成立の判決を下していた(関連記事1)。しかし、今回の米最高裁判決では、誘発侵害の前提条件とされている直接侵害は存在
米国最高裁はソフトウェア特許に大きな衝撃を与えた。しかし人々はまだ不十分だと考えている。 米国の最高裁によると、自然についての現象や法則、抽象的なアイデアについての特許取得は認められていない。特にその抽象的なアイデアというのがコンピュータで何かをやるための一般的な実装の場合はそうだ。 先日、満場一致で最高裁は「抽象的なコンセプト」とみなされるソフトウェアの特許を無効とする判断を下した。Alice CorporationおよびCLS国際銀行のケースにおいて、「複数の機関での借り入れ決済をAlice Corporationによってコンピュータ処理する」という汎用的な概念についての特許取得が問題になった。 CLS国際銀行は、この特許のコンセプトは金融業界では古くからある事で、新しい点があるとしたら「コンピューターを使って」という点くらいなので無効だと申し立てた。 最高裁はこういった抽象的なアイデ
米国の最高裁判所が6月19日、ソフトウェア特許に該当する特許を無効化した。コンピュータであるアイデアを実装したものが、直接特許として保護されるべきものであるかどうかという問題に対し、1つの回答が出たものとなる(最高裁判所判決[PDF]、Software Freedom、The Register、特許wiki、Slashdot)。 問題となっている特許は「サードパーティの仲介による決済リスクを軽減するためのコンピュータ実装スキーム」というもの。特許wikiにその経過が記載されているが、裁判所側はその内容について、一般的なコンピュータ上における単なる実装に過ぎず、特許に値する抽象的なアイデアとは言えないとし、高等裁判所の9人の最高裁判事が全員一致でその有効性を否定した。 ソフトウェアのロビー活動グループであるACTのMorgan Reed氏は、「今日の最高裁判決は、ソフトウェア特許のためによい
北カリフォルニア連邦地裁で行なわれているApple対Samsungの特許侵害訴訟の陪審員評決が出ました(参照記事)。サムスンの特許侵害が認められ、1億2000万ドルの賠償金支払が命じられました。一方、アップル側による特許侵害も認められ、これに対しては15万8000ドルの賠償金支払が命じられました。なお、これは陪審員による評決なので、後に裁判官による判決が行なわれることになります(金額が多少変わる可能性もあります)。 一応、アップルの勝ちとは言えるのですが、元々20億ドルという巨額な賠償金を請求していたことから考えるとその6%しか得られなかったことになります。また、(賠償額はわずかとは言え)アップルによるサムスンの特許侵害が認められたのもイメージ的なダメージは大きいと言えます(FOSSPatentによると、世界中で進行中のアップル対サムスン特許訴訟において、非標準必須特許でアップル側の侵害が
Akamai v. Limelightの最高裁判決出ました。 特許発明が方法の場合に、単独の者が全てのステップを実施しておらず、複数の者が別々のステップを実施して方法全体が実施されているときに、誘発侵害(inducing infringement)が存在するかどうかが争われました。 CAFCは、 単独の者が全てのステップを実施していないので直接侵害は成立しないが、誘発侵害は成立し得ると判断しました。 今回の最高裁判決では、CAFCの判断を破棄して差し戻しました。最高裁の判断は、特許法の条文の文言上、直接侵害が成立しない場合には誘発侵害は成立し得ないというものです。 さらに、最高裁は、原則として単独の者が全てのステップを実施する場合にのみ271(a)の直接侵害が成立するとしたCAFCの過去のMuniauction事件の判決を暗に批判しており、差し戻し審で、CAFCはLimelightの行為が
特許侵害の充足論は、特許請求の範囲を構成要件に分説し、各要件を被疑製品が充足しているかどうかを判定するという形で行われる。 これは米国でも同じことで、訴訟においては特許権者側がInfringement Contentionの中でClaim Chartを提示することによって行われる。Chartの中で、各Claimはlimitationに分割され、それぞれのlimitationと被疑製品の対比が行われる。 ここで、特定の標準規格に準拠した製品が被疑品であり、訴訟対象特許がその規格の必須特許である場合には、個別の被疑製品についてClaim Chartを作成するのではなく、規格文書を引用し、規格の規定とlimitationを対比する形で行われることがある。 必須特許であるからには、規格準拠を謳う製品であれば全て同じ仕様になっているはずであるから、被疑製品自体との対比に代えても問題ない(同一の結果に
アメリカのアップルが韓国のサムスン電子の特許を侵害しているとして、アメリカの行政機関、ITC=国際貿易委員会が一部のスマートフォンなどの販売禁止を決定したことについて、アメリカ政府は3日、これを拒否し決定を覆す異例の判断を示しました。 この問題はアップルのスマートフォンなどに使われている通信技術は、サムスンが持っている特許を侵害しているという訴えに対して、ことし6月、アメリカの行政機関ITC=国際貿易委員会が一部の特許侵害を認めたものです。 この認定に基づいて、ITCはアップルのスマートフォン「iPhone4」など一部の旧型モデルについて、アメリカへの輸入や販売を禁止することを決定し、アメリカ政府が60日以内に決定内容を審査し、判断を示すことになっていました。 これについて、アメリカ政府は3日、消費者の利益や企業の競争などに及ぼす影響などを幅広く審査し、ITCの決定を拒否することを決めまし
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