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司法に関するtoffのブックマーク (6)

  • http://www.asahi.com/national/update/0625/TKY200706250164.html

    toff
    toff 2007/06/25
  • ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です - GIGAZINE

    オンラインストレージサービス、わかりやすく言うと、Yahoo!の運営する「Yahoo!ブリーフケース」とかジャストシステムが運営する「インターネットディスク」とかKDDIが運営する「セキュアシェア」とか、そのほかにも「ファイルバンク」とかNTT東日の「フレッツ・ドット・ネット」もアップルの「.Mac」もみーんなまとめて「著作権侵害で違法」だそうです。不特定多数で共有できなくても、たった一人の特定ユーザーしか利用できなくても違法です。 もはやあきれて言葉が出ませんが、東京地裁(髙部眞規子裁判長)は2007年5月25日、こういった不特定多数にダウンロードを許可するのではなく、特定のユーザーしか保存できないしダウンロードできない「MYUTA」という携帯電話向け音楽データのストレージ・サービスに対して著作権侵害に当たるとの判断を示しました。音楽著作物の利用許諾が必要だそうです。 つまり、オンライ

    ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です - GIGAZINE
  • 無効なURLです

  • Winny判決についてつらつらと - H-Yamaguchi.net

    Winnyをめぐって昨日出た判決については、各所からいろいろなコメントが出ている。ネットの「外」ではともかく、ネットでの大勢は「不当である」というもののようだ。批判の主な理由は「自由なソフト開発を阻害する」というもので、そこに「それがいけないならあれもいけないことなるではないか」的な理屈が付け加わる。 私も批判派だが、法律家でもないし、他の人と同じことを書いてもどうかと思うので、少しちがった観点から書いてみることにする。 他の人も大半はそうだろうが、判決文そのものは読んでいない。2006年12月13日朝日新聞夕刊の要旨を前提にして書く。いくつかポイントを抜き書きしてみる。 外部への提供行為が幇助行為として違法性を有するかどうかは、その技術の社会における利用状況やそれに対する認識、提供する際の主観的態様による。 被告は、ウィニーを利用する者の多くが著作権者の承諾を得ないで著作物ファイルのやり

    Winny判決についてつらつらと - H-Yamaguchi.net
  • ウィニー開発者「有罪」 ネットで判決批判が大勢

    ファイル交換ソフト「Winny(ウィニー)」の開発者・金子勇被告に2006年12月13日、罰金150万円の有罪判決が下された。しかし、金子被告側は即日控訴、「なぜ罪になるのか」と判決に対して不満をあらわにしている。ソフト開発者と、それによって引き起こされた違法行為――これをどう捉えるのか。大手マスコミでも評価は真っ二つに分かれ、ネット上では判決を批判する声が大勢だ。 京都地裁の氷室真裁判長は判決の中で、「社会に生じる弊害を十分知りながら自己の欲するままウィニーを公開、提供した。独善的かつ無責任との非難は免れない」と述べ、開発者がソフトの違法利用をほう助したと捉えている。 「それでなぜ罪になるのだろうか」という疑問 これに対し、金子被告の代理人は同日、自身のHPで 「私たちは、検察の『被告人が著作権法違反蔓延を意図してWinnyを公開した』というストーリーを打ち破った。Winnyが専ら著作権

    ウィニー開発者「有罪」 ネットで判決批判が大勢
  • http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20061105k0000m040105000c.html

    toff
    toff 2006/11/06
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