長時間労働などが原因の過労死の認定基準について、厚生労働省の検討会は残業時間が1か月平均で80時間を超えるなど「過労死ライン」に達しない場合でも、それに近い残業があり、不規則な勤務などが認められれば認定すべきだとする見直しの案を示しました。 国は過労死を認定する基準について、残業時間が、 ▽病気の発症直前1か月に100時間 ▽発症前の2か月から6か月は1か月平均で80時間をいずれも超えた場合など、としていて「過労死ライン」と呼ばれています。 厚生労働省が設置した有識者の検討会は、過労死の認定基準についておよそ20年ぶりに、見直しに向けた検討を進め、22日にその案を示しました。 それによりますと、残業時間の長さが「過労死ライン」に達しない場合でも、それに近い残業があり、不規則な勤務などが認められれば「仕事と病気の発症との関連性が強いと評価できる」として、労災と認定すべきだとしています。 不規
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