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YouTubeとdrmに関するtshimuranのブックマーク (1)

  • ITmedia News:YouTubeの合法性を改めて考える

    配信プラットフォームとしてのYouTubeの合法性を、日米の著作権法に照らして改めて考えるセミナーが、11月24日にTMI法律事務所で開かれ、著作権法に詳しい五十嵐敦弁護士が説明した。 YouTubeには、テレビ番組の一部や音楽のプロモーションビデオなどが権利者に無断で数多くアップされている。ただ違法コンテンツをアップしたのはYouTubeではなくユーザーであり、「権利侵害の主体」はYouTube自身ではない。 ただ権利者側は「違法ファイルをアップしたユーザー1人1人に対処するのは面倒なので、YouTubeのプラットフォームを違法と断定してしまいたい」というのが音。では、YouTube自体が責任を問われるとすれば、どのようなケースが考えられるだろうか。 表面的には「法律遵守」 YouTubeは米国のデジタルミレニアム著作権法(DMCA)を遵守しようという姿勢を示している。DMCAでは、提

    ITmedia News:YouTubeの合法性を改めて考える
    tshimuran
    tshimuran 2007/01/23
    「多数のユーザーが情報発信するWeb2.0時代。ユーザーの著作権侵害行為に対して、サイト運営者が責任を取るべきという考えは妥当なのか」――五十嵐弁護士は、これが今ホットな論点だと
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