総務省は、「電気通信事業法第34条第1項の規定による第二種指定電気通信設備の指定等」について、令和元年6月22日(土)から同年7月22日(月)までの間、意見募集を行いました。その結果、9件の意見が提出されました。 つきましては、当該意見募集の結果を公表するとともに、提出された意見について、令和元年7月25日(木)から同年8月7日(水)までの間、再意見募集を行います。 第二種指定電気通信設備制度は、電波の有限希少性により新規参入が困難な寡占的な市場であるモバイル市場において、相対的に多数の特定移動端末設備※1を収容する設備を設置する電気通信事業者が、交渉上の優位性を背景に接続における不当な差別的取扱いや接続協議の長期化等を引き起こすおそれがあることに鑑み、特定移動端末設備のシェアが総務省令で定める割合※2を超える電気通信設備を、他の電気通信事業者との適正かつ円滑な接続を確保すべきものとして総