資料7-1 第6回会合の主な意見等 資料7-2 第6回会合の追加質問及び回答 資料7-3 NTT東西等の業務の在り方・NTTグループに関する公正競争の確保の在り方に関する検討課題 資料7-4 電気通信事業分野におけるその他の公正競争ルール等の在り方に関する検討課題 【追記】 資料7-4のp10について一部修正(令和6年5月29日)
総務省は、「NTT東西の他者設備を用いた地域電気通信業務に係る認可基準ガイドライン(案)」について、令和5年12月16日(土)から令和6年1月19日(金)までの間、意見募集を行った結果、4件の意見提出がありました。つきましては、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表するとともに、当該意見募集等を踏まえ、「NTT東西の他者設備を用いた地域電気通信業務に係る認可基準ガイドライン」を策定しましたので、公表します。 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社は、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号。以下「NTT法」といいます。)第3条の規定に基づき、「国民生活に不可欠な電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保に寄与する」ことが責務とされており、NTT法第2条第5項の規定に基づき、地域電気通信業務については、適切かつ安定的な提供を確
資料1 「共通費の配賦基準」(第5回WG会合に関して) 事務局説明資料 資料2 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社 共同説明資料 資料3 KDDI株式会社 説明資料 資料4 ソフトバンク株式会社 説明資料 資料5 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟 説明資料 参考資料1 第4回コスト算定研究会議事概要 参考資料2 第4回事務局説明資料(「交付金算定」に関するコスト算定の検討の視点) 参考資料3 第4回事務局説明資料(「区域指定」に関するコスト算定の論点整理案) 参考資料4 第5回WG事務局説明資料(ブロードバンドサービスに関するユニバーサルサービス制度における交付金・負担金の算定等の在り方に係る論点整理案)
総務省は、「NTT東西の他者設備を用いた地域電気通信業務に係る認可基準ガイドライン(案)」について、本年12月16日(土)から令和6年1月19日(金)までの間、意見募集を行います。 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社は、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号。以下「NTT法」といいます。)第3条の規定に基づき、「国民生活に不可欠な電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保に寄与する」ことが責務とされており、NTT法第2条第5項の規定に基づき、地域電気通信業務については、適切かつ安定的な提供を確保する観点から、自ら設置する電気通信設備を用いて行わなければならないとされています。 他方、令和2年のNTT法の改正により、将来にわたる電話の役務の低廉な提供に資するため、アナログ加入者回線による電話の提供が極めて不経済になる場合等に限り、例
本日、総務省は、東日本電信電話株式会社(代表取締役社長 澁谷 直樹)(以下「NTT東日本」といいます。)及び西日本電信電話株式会社(代表取締役社長 森林 正彰)(以下「NTT西日本」といいます。)に対し、令和5年4月3日に発生した大規模な電気通信事故に関し、同様の事故を再発させないよう厳重に注意するとともに、再発防止の観点から種々の取組を確実に実施するよう、文書により指導しました。 令和5年4月3日に、NTT東日本及びNTT西日本が提供するFTTHサービス、インターネット関連サービス及び緊急通報を取り扱う音声伝送役務(以下「インターネット通信サービス等」といいます。)の一部の提供が停止する事故に関し、令和5年4月28日、総務省は、両社から電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第28条に基づく重大な事故報告書を受領しました(概要は別紙1)。 当該事故は、NTT東日本については、1時間43分
総務省は、本日(令和5年4月28日)、東日本電信電話株式会社(代表取締役社長 澁谷 直樹)(以下「NTT東日本」といいます。)及び西日本電信電話株式会社(代表取締役社長 森林 正彰)(以下「NTT西日本」といいます。)から、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第28条に基づき、令和5年4月3日(月)に発生した通信障害に関する重大な事故報告書の提出があり、これを受領しました。 令和5年4月3日(月)に、NTT東日本及びNTT西日本が提供する通信サービス(光アクセスサービス、ひかり電話サービス(光コラボレーションモデル含む))について、通信障害が発生しました(詳細は別紙を参照)。 本日、両社から、電気通信事業法第28条に基づき、当該障害に関する発生状況、発生原因、再発防止策等について、重大な事故報告書の提出があり、これを受領しました。 (関係条文) ○ 電気通信事業法(昭和59年法律第86
総務省は、長期増分費用モデル研究会(座長:齊藤忠夫 東京大学名誉教授)において取りまとめられた最終報告書(案)について、令和4年8月27日(土)から同年9月26日(月)までの間、意見募集を行います。 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が設置する第一種指定電気通信設備に係る接続料のうち、加入者交換機能、中継交換機能等に係るものは、長期増分費用方式に基づいて算定されています。総務省では、令和4年度以降の接続料算定に適用可能な長期増分費用モデル※について、長期増分費用モデル研究会において検討を行い、令和2年5月、長期増分費用モデル研究会中間報告書を取りまとめました。 その後、総務省では、令和4年3月10日に、長期増分費用モデル研究会を再開し、令和5年度以降の認可対象のユニバーサルサービス制度に係る補填対象額の算定に適用可能な長期増分費用モデルについて検討を行ってまいりました。今般、
総務省は、本日、西日本電信電話株式会社(代表取締役社長 森林 正彰)に対して、指定電気通信役務に係る適切な事務処理の徹底及び報告を行うよう指導しました。 西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」という。)が提供する「フレッツ光ライトファミリータイプ」及び「フレッツ光クロス」のサービスについて、利用料金割引が適用される新規申込期間等の延長に伴う令和4年2月1日からの料金変更に係る保障契約約款の変更に関する総務大臣に対する届出を行わず、別段の合意もなく契約約款によらないサービスを提供していたことが判明しました。 このため、総務省では、本日、NTT西日本に対して、本件の発生について別添のとおり行政指導を行いました。
総務省は、電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)の規定による電気通信事業者からの報告等に基づき、令和3年度第4四半期(3月末)の電気通信サービスの契約数及びシェアについて、別紙のとおり取りまとめましたので公表します。 1 移動系通信 (注:契約数については、特段の記載がない限り、グループ内取引調整後の数値。) (1) 移動系通信(携帯電話・PHS・BWA) ○移動系通信(携帯電話、PHS及びBWA。以下同じ。)の契約数: 2億341万(前期比+1.4%、前年同期比+4.3%:単純合算では2億8,304万) ○携帯電話の契約数:2億292万(前期比+1.5%、前年同期比+4.4%) ○3.9-4世代携帯電話(LTE)の契約数:1億3,905万(前期比▲2.7%、前年同期比▲9.9%)、5世代携帯電話の契約数:4,502万(前期比+23.6%、前年同期比+3,083万) ○PHSの
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