総務省は、電気通信事業法の一部改正(卸協議の適正性の確保に係る制度整備関係)に伴い、意見募集を経て「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」(平成14年6月策定)及び「NTT東西のFTTHアクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に関するガイドライン」(平成27年2月策定)を改定しましたので、公表します。 総務省は、電気通信事業を取り巻く環境変化を踏まえ、電気通信サービスの円滑な提供及びその利用者の利益の保護を図るため、第一種又は第二種指定電気通信設備を用いた卸電気通信役務に係る卸先事業者(MVNO等)との協議の適正性を確保し、特定卸電気通信役務の提供義務及び料金算定方法等の提示義務を課す規定の整備等を行う「電気通信事業法の一部を改正する法律案」を第208回国会に提出しました。可決成立の後、令和4年6月17日(金)に電気通信事業法の一部を改正