日本放送協会(会長:稲葉 延雄)から、放送法(昭和25年法律第132号)第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準の変更の認可申請がありました。 総務省では、当該認可申請の取扱いに関する総務省の考え方について、令和6年11月8日(金)から同年12月2日(月)までの間、意見募集を行います。 令和6年11月5日(火)、日本放送協会から、放送法第20条第12項の規定に基づき、同条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準(インターネット活用業務実施基準)の変更の認可申請(別添)がありました。 当該認可申請は、(1)有料インターネット活用業務勘定の繰越欠損金が解消したことに伴う変更等(令和7年4月1日施行)及び(2)放送法の一部を改正する法律(令和6年法律第36号)の施行に伴う変更(令和7年10月1日施行)の2件の変更を内容とするものです。 今般、当該認可申請の取扱いに関する総務省の考え方について