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医療と人権に関するtxmx5のブックマーク (11)

  • 精神科強制入院のあり方について (追記あり)

    ちなみに自分はこの元増田である。(閉鎖病棟からマイクロソフト社に行った人) https://anond.hatelabo.jp/20190329052316 凄惨な京アニ放火事件が起こった。統合失調症患者が犯人との報道のせいで、精神病のイメージはダダ下がりである。(まあイメージが良かった事は一度もないのだが・・) 人に危害を加えたり犯罪を犯すタイプの「触法精神障碍者」は精神病患者全体からみると非常に少ないというデータもあるらしいが、一般の「健康な」人達からすると、「精神障碍者はみんな怖い、避けるべき。」と考えるだろう。「こんな奴らはとっとと精神病院にぶち込んでしまえ」そう思っているに違いない。 ところであまり知られていないことだが、「触法精神障碍者」の平均入院期間は普通の精神病患者より短いらしい。うるさかったりトラブルを起こしたりする患者は病院もめんどくさいから早く退院させてしまっている

    精神科強制入院のあり方について (追記あり)
  • THE PERSON THEORY

    パーソン論 (ぱーそんろん the person theory) 「人格」という言葉を使うことは、 残念ながら誤解を生み易いところがある。 というのは、 「人格」はしばしば「人間」と同じことを意味しているかのように 使用されるからである。 しかしこれら二つは同じではない。 我々の種の構成員ではないような人格が存在しうるからである。 また、我々の種の構成員のうちには人格ではないようなものがいることもありうる。 ---ピーター・シンガー 一般に、「人格とは何か?」という問いをめぐる議論のことを指す。 生命倫理学でこの問いが重要になるのは、 この問いの答え方次第で、胎児、 植物状態や脳死状態の患者などをどう取り扱うかが変わりうるからである。 たとえば、人格というのを「自己意識を持った存在」と定義づけるならば、 ある時期までの胎児や脳死状態の患者は人格とみなされないことになるだろう。 すると、これ

  • パーソン論について雑にまとめてみた - 道徳的動物日記

    The Oxford Handbook of Animal Ethics (Oxford Handbooks) 作者: Tom L. Beauchamp,R. G. Frey 出版社/メーカー: Oxford Univ Pr (Txt) 発売日: 2014/02 メディア: ペーパーバック この商品を含むブログを見る ・「女性には自分の意志に基づいて胎児を中絶する権利がある」と主張する人もいれば「胎児には生きる権利があるのだから、中絶して殺すことは許されない」と主張する人がいて、議論が起きている。中絶に比べるとマイナーだが、生後数ヶ月以内の新生児殺しについても同じような議論がされている。 また、「動物には生きる権利があるのだから、殺すことは許されない」と主張する人もいれば「動物の生は人間の生に比べるとたいしたことのないものだから、動物を殺すことは許される」と主張する人もいて、ここでも議論が

    パーソン論について雑にまとめてみた - 道徳的動物日記
  • 母体保護法 the maternal protection act その1 - リプロな日記

    母体保護法の条文英訳が見当たらなかったので、とりあえず冒頭の定義部分を対訳にしておきます。加藤雅枝さんが英語でお書きになった"Women's Rights?: The Politics of Eugenic Abortion in Modern Japan"というの優生保護法の条文英訳版を若干改変した訳です。 Women's Rights?: The Politics of Eugenic Abortion in Modern Japan (Publications Series Monographs) by Masae Kato (Jun 15, 2009)(なぜか、amazon.co.jpには見当たらないので、amazon.comのURLを貼りつけておきます。) ちなみに、「人工妊娠中絶」を私はこれまで'artificial termination of pregnancy'と訳して

    母体保護法 the maternal protection act その1 - リプロな日記
  • 森岡正博「生命と優生思想」(Life Studies Homepage)

    |生命学ホームページ|掲示板|プロフィール|著書|エッセイ・論文|リンク|kinokopress.com|English | 竹田純郎ほか編『生命論への視座』大明堂 (1998年1月) 115-133頁 生命と優生思想              森岡正博 *大幅に加筆して『生命学に何ができるか』に収録しました。 1 優生思想をどう考えればよいのか 生命を考えるときに、優生思想を避けて通ることはできない。 優生思想というのは、文字通りに解釈すれば、「すぐれた生命が望ましい」とか、「生命をよりすぐれたものにしていこう」というふうに考える思想のことである。この点だけ取り出してみれば、それはとくに問題をはらんでいないようにも見える。というのも、我々は、自分自身の生命や人生をよりよいものにしていきたいと思っているし、それをめざすことで今日の文明が築かれたという側面もあるからである。 しかしながら、実

  • 【胎児の権利】とはいったい何か?--優生思想と自由主義をめぐって(予告追記アリ - 地下生活者の手遊び

    僕は倫理学についてもシロウトなので、人工妊娠中絶問題について包括的な記述を為すことはできませんにゃ。 ここでは、具体的な事例に対して僕自身はこう判断するけれど、その判断はどのような意味を持つのか、というスタイルで考えていきますにゃ。 中絶=殺人、と仮定すると 「中絶は殺人だ」という言い方がありますにゃ。胎児を僕たちひとりひとりと対等な、人権をもつ1人のニンゲンとして認めた場合、例えば父親に恒常的にレイプされて9歳の女の子が妊娠し、出産に際して生命の危険がある場合でも、中絶は殺人にあたるので認められにゃーというのは、論理的な帰結ということになりますにゃ。 これは、中絶に絡んだ事件でカトリック司教の判断に賛否 - あんとに庵◆備忘録で紹介されている事例ですよにゃ。 とにかく、胎児が僕たちと同じ人権を持つ1人のニンゲンとして認めれば、「強姦よりも中絶(=殺人)の方が大罪」というのは、極めて論理的

    【胎児の権利】とはいったい何か?--優生思想と自由主義をめぐって(予告追記アリ - 地下生活者の手遊び
  • 断種 - Wikipedia

    断種(だんしゅ、英:sterilization)、または強制不妊手術(きょうせいふにんしゅじゅつ、Compulsory sterilization)とは、精管や卵管の切除手術などによって生殖能力を失わせること[1]。19世紀の優生学や民族衛生学の発展により、アメリカ合衆国、ドイツ国、日などで法制化された。現在、多くの国で人や配偶者の同意なしに断種を強制することは禁止されており、1998年の国際刑事裁判所ローマ規程において断種の強制は「人道に対する罪」とされた。 歴史[編集] 優生学・民族衛生学[編集] 19世紀から20世紀にかけて断種は優生学によるため世界的に行なわれ、1892年にはスイスで民族衛生学の観点から精神障害者の女性に対して断種手術が、1897年にはドイツ国で遺伝病の女性の断種手術(卵管切除)が施された[2]。 1920年には刑法学者カール・ビンディングと精神科医アルフレート

  • ブルーボーイ事件 - Wikipedia

    ブルーボーイ事件(ブルーボーイじけん、Blue boy trial)とは、1964年に十分な診察を行わずに性転換手術(現在の性別適合手術)を行った産婦人科医師が、1965年に麻薬取締法違反と優生保護法(現在の母体保護法)違反により逮捕され、1969年に有罪判決を受けた事件。優生保護法違反の方が重い量刑を下された。 当時の優生保護法第28条「何人も、この法律の規定による場合の外、故なく生殖を不能にすることを目的として手術又はレントゲン照射を行ってはならない」に違反したものとされた。 事件[編集] 検察によれば、問題となった行為の経緯は次のようであるとされる。 医師は、当時ブルーボーイと呼ばれていた男娼の職にある20歳代の戸籍上の男性3人に対して、1964年に相次いで性転換手術を行った。 この際、今日の性同一性障害の診療で行われているような、「当に手術の必然性があり、それは個人の嗜好や職業上

  • 母体保護法 - Wikipedia

    母体保護法(ぼたいほごほう、法令番号は昭和23年法律第156号)は、不妊手術及び人工妊娠中絶に関する堕胎罪の例外事項を定めること等により、母性の生命健康を保護することを目的とする法律である(同法1条)。1948年(昭和23年)7月13日に「優生保護法」として公布され、1996年の法改正で名が改められた。 法に基づいて母体保護法指定医師が指定される。また、法では医薬品医療機器等法の規定に関わらず、ペッサリー等避妊具を販売できる特権を有する受胎調節実地指導員についても規定が置かれている。 1948年この法律の施行によって、日では妊娠22週未満(妊娠21週と6日)までの母体保護法指定医による中絶手術を許可され、刑法における堕胎罪規定が空文化し、中絶した女性を堕胎罪に問わないことが基となり、中絶が事実上合法化された[1][2]。一方、1996年に改正される以前の優生保護法(以下「旧優生保護

    母体保護法 - Wikipedia
  • 優生保護法と精神疾患・「精神薄弱」の不妊手術 - akihitosuzuki's diary

  • 片山さつき Official Blog : 「統合失調症」による心神喪失になった場合、、。了解可能な動機があっても責任能力なしと言えるのか?

    2013年11月18日23:49 カテゴリ 「統合失調症」による心神喪失になった場合、、。了解可能な動機があっても責任能力なしと言えるのか? どういう書き方をさせていただけば宜しいのか、関係者への配慮等、諸般の事情を考慮し、すこし回りくどい言い方になることを、お許しください。 一般論として、今の刑事司法システムでは手にをえないケースが、確かに存在します。 責任能力があるのか、ないのか。 たとえば、「若い女性を殺そうと思った」とします。また、「金髪の外人を殺そうと思った」とします。あるいは、「生粋の日人を殺そうと思った」とします。いずれの理由も、了解可能な動機ではあります。その意味では、全くの無差別殺人とは言えないわけです。 しかし、その「区別」はできたとしても、それがある幻聴や幻覚に支配された状態で行われた、と診断された場合、、。 つまり、「若い女性を殺さないとあなたは長生きできない」。

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