御室戸*1大鳳寺*2事、雖可被成御検地*3、①御理*4申上条相除*5者也、然者②自前〻百石、今度百石、都合弐百石分、毎年無水干損*6可納所旨、可申付者也、若於無沙汰*7者、惣郷可被加御成敗*8者也、 天正十三 十月六日(朱印) 施薬院*9 『秀吉文書集二』1644号、265~266頁 (書き下し文) 御室戸・大鳳寺のこと、御検地なさるべくといえども、おことわり申し上ぐるの条相除くものなり、しからば前〻より百石、このたび百石、都合弐百石分、毎年水干損なく納所すべき旨、申し付くべきものなり、もし無沙汰においては、惣郷御成敗を加えらるべきものなり、 (大意) 御室戸村および大鳳寺村のこと、検地すべきところだが、道理を申し述べてきている(誰が?どのような「道理」を申し述べたのか?)ので除外する。以前より百石、今回百石、計二百石を、毎年水損だの干損だのと減免せず、必ず納めるよう命じなさい。もし年貢な