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石田三成に関するx4090xのブックマーク (13)

  • 天正17年11月28日梶原政景宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    今度北条事、致表裏、不恐天命、不顧恥辱、無道之仕立*1、無是非題目*2候、然者来春*3早〻被出御馬、可被加御誅伐之条、可成其意候、氏直不届次第被書顕、対北条被成御朱印候*4、其写為覚悟被遣之候、於彼面諸事可被仰付候、猶天徳寺*5・石田治部少輔*6可申候也、 十一月廿八日*7 (朱印) 梶原源太*8とのへ (四、2778号) (書き下し文) このたび北条のこと、表裏を致し、天命を恐れず、恥辱を顧みず、無道の仕立て、是非なき題目に候、しからば来春早〻御馬出され、御誅伐を加えらるべきの条、その意をなすべく候、氏直の不届次第書き顕わされ、北条に対し御朱印なされ候、その写し覚悟としてこれを遣わされ候、彼の面において諸事仰せ付けられるべく候、なお天徳寺・石田治部少輔申すべく候なり、 (大意) 今回の小田原攻めについて、約束を違え、天命を恐れず、恥辱を顧みることのない無道な一部始終は許されざることである

    天正17年11月28日梶原政景宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正17年10月1日石田三成・大谷吉継宛豊臣秀吉朱印状(検地掟) - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    検地御掟条〻 ①一、田畠屋敷共ニ五間*1六拾間之定、三百歩*2ニ縄打*3可仕事、 ②一、田地上、京枡*4壱石五斗代*5、中壱石参斗代、下壱石壱斗代ニ可相定、其ゟ下〻ハ見計*6可申付事、 ③一、畠上壱石壱斗、中壱石、下八斗ニ可相定、其ヨリ下〻ハ見計可申付事、 ④一、給人百性*7ニたのまれ*8、礼義*9・礼物*10一切不可取之、至于後日も被聞召付次第、可被加御成敗事、 ⑤一、御兵粮被下候上ハ、自賄*11たるへし、但さうし*12・ぬか*13・わら*14ハ百姓ニ乞可申事、 天正十七年十月朔日*15(朱印) 石田治部少輔とのへ*16 大谷刑部少輔とのへ*17 (四、2717号) (書き下し文) 検地御掟条〻 ①ひとつ、田畠屋敷ともに五間・六拾間の定め、三百歩に縄打仕るべきこと、 ②ひとつ、田地上、京枡壱石五斗代、中壱石参斗代、下壱石壱斗代に相定むべし、それより下〻は見計らい申し付くべきこと、 ③一、

    天正17年10月1日石田三成・大谷吉継宛豊臣秀吉朱印状(検地掟) - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正17年9月28日上杉景勝宛豊臣秀吉判物 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    書状加披見候、伊達左京大夫*1事、何様ニも上意*2次第之旨、御請*3通被聞召候、乍去会津*4之儀於不返渡者、被差遣御人数*5、急度可被仰付候条、成其意、堺目等之儀、佐竹*6相談、丈夫可申付候事肝要候、猶以会津之事如前〻被仰付候*7ハてハ不叶儀候条、佐竹可有上洛候由候共、彼面於猥者先無用*8、得其意、堅固行*9専一候、委細増田右衛門尉*10・石田治部少輔*11可申候也、 九月廿八日*12 (花押) 羽柴越後宰相中将とのへ*13 (四、2714号) (書き下し文) 書状披見を加え候、伊達左京大夫のこと、何様にも上意次第の旨、御請け通り聞し召し候、さりながら会津の儀返し渡さざるにおいては、御人数を差し遣わされ、急度仰せ付けらるべく候条、その意をなし、堺目などの儀、佐竹相談じ、丈夫申し付くべく候こと肝要に候、なおもって会津のこと前〻のごとく仰せ付けそうらわでは叶わざる儀に候条、佐竹上洛あるべく候由

    天正17年9月28日上杉景勝宛豊臣秀吉判物 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正17年8月27日島津義弘宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    今度至于片浦*1黒船*2着岸之由言上候、然者糸*3之儀商売仕度旨申之由候条、先銀子弐万枚、御奉行*4差添被遣候、有様ニ相場を相立可売上候、若糸余候ハヽ諸商人かハせ*5可申候、買手無之ニ付ては、有次第可被為召上候、此以後年中ニ五度十度相渡候共、悉可被為召上候間、毎年令渡海何之浦〻にても、付よき所*6へ可相着候由、可被申聞候、縦雖為寄船*7、於日之地者、聊其妨*8不可有之候、糸之儀被召上儀者、更〻非商売之事候、和朝*9へ船為可被作着、如此之趣慥可申聞候、此方より御奉行被差下候まてハ、先糸之売買可相待候、猶石田治部少輔*10可申候也、 八月廿七日*11 (朱印) 羽柴薩摩侍従とのへ*12 (四、2699号) (書き下し文) 今度片浦に至り黒船着岸の由言上候、しからば糸の儀商売仕りたき旨これを申す由に候条、先ず銀子弐万枚、御奉行差し添え遣わされ候、有様に相場を相立て売り上ぐべく候、もし糸余りそう

    天正17年8月27日島津義弘宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正17年7月16日上杉景勝宛豊臣秀吉判物写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    去月廿四日之書状、被成御披見候、佐州*1之儀属一変*2之由、尤被思召候、弥仕置*3等丈夫*4可被申付事専一ニ候、猶増田右衛門尉*5・石田治部少輔*6可申候也、 七月十六日*7  秀吉 羽柴越後宰相中将とのへ*8 (四、2680号) (書き下し文) 去る月24日の書状、ご披見なされ候、佐州の儀一変に属すの由、もっともに思し召され候、いよいよ仕置など丈夫に申し付けらるべきこと専一に候、なお増田右衛門尉・石田治部少輔申すべく候なり、 (大意) 先月24日付の書状、殿下がご覧になりました。佐渡国が一篇に属したとのこと、殿下は実に喜ばしくお思いになっています。いよいよ支配などしっかりお命じになることが大切でございます。なお詳しくは増田長盛・石田三成が申し上げます。 Fig. 佐渡国略図 『日歴史地名大系 新潟県』より作成 この年の6月14日、上杉景勝は佐渡へ上陸し、佐渡を支配する間氏の居城羽茂(

    天正17年7月16日上杉景勝宛豊臣秀吉判物写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正16年11月26日石田三成宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    あひわたすへき人しち*1ふちかた*2の事 一、九人       さからはゝ*3 一、拾五人      さからふち千代*4 一、八人       ふかミハヽ*5 さからうち*6 一、五人       いんとう*7むすめ 合参拾七人 右毎月可計渡候也、 天正十六年十一月廿六日*8(朱印) 石田ちふのせう*9 (三、2635号) (書き下し文) あい渡すべき人質扶持方のこと 一、九人       相良母 一、十五人      相良藤千代 一、八人       深水母 一、五人       相良内犬童娘 合わせて三十七人 右毎月計り渡すべく候なり、 (大意) 人質の扶持米の渡し方について 一、九人      相良頼房の母へ 一、十五人     相良藤千代へ 一、八人      深水長智の母へ 一、五人      相良家家臣犬童頼安の娘へ 計三十七人 右のように毎月決められたとおり扶持米を給付しなさ

    天正16年11月26日石田三成宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正16年9月2日太田資正・梶原政景宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    書状披見候、其許之様子申越趣聞召候、然而北条事、何様ニも可任上意*1之旨、種〻懇望仕候之間、御赦免候、則為礼儀、今度差上北条美濃守*2罷上候、其付而八州*3之事、頓而*4被差下御上使*5、面〻分領堺目等可被仰付候、猶上洛之刻、可被仰聞候、委細石田治部少輔*6可申候也、 九月二日*7 (朱印) 三楽斎*8 梶原源太*9 とのへ (三、2603号) (書き下し文) 書状披見候、そこもとの様子申し越す趣き聞し召し候、しかれども北条のこと、何様にも上意の旨に任すべく、種々懇望仕り候のあいだ、御赦免候、すなわち礼儀として、このたび差し上ぐる北条美濃守罷り上り候、それについて八州のこと、やがて御上使差し下され、面々分領堺目など仰せ付けらるべく候、なお上洛のきざみ、仰せ聞けらるべく候、委細石田治部少輔申すべく候なり、 (大意) 手紙拝読した。そちらの状況について書き送ってきた趣旨については承知した。北条

    天正16年9月2日太田資正・梶原政景宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正16年2月11日島津義弘宛豊臣秀吉判物写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    差上使者言上之趣被聞召届候、至肥後境目在陣之由候、雖然彼国静謐之上者*1、可有帰陣候、日州*2知行分出入之由申越候、罷上候節、是又可被仰付候、猶石田治部少輔*3可申候也、 二月十一日*4 御自判 島津兵庫頭*5 とのへ (三、2433号) (書き下し文) 使者を差し上げ言上の趣聞こし召し届けられ候、肥後境目に至り在陣の由に候、然りといえども彼の国静謐の上は、帰陣あるべく候、日州知行分出入の由申し越し候、罷り上り候節、これまた仰せ付けらるべく候、なお石田治部少輔申すべく候なり、 (大意) 使者を遣わし申し上げてきた趣旨について確かに聞き届けました。薩摩肥後国境に陣を構えたとのこと、しかしながら肥後はすでに鎮圧しましたので帰陣するように。日向の知行分についてトラブルがあるとのこと。上京したさいにでも裁定を下すことでしょう。なお詳しくは石田三成が口頭にて申します。 文書は石田三成が使者として島

    天正16年2月11日島津義弘宛豊臣秀吉判物写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正15年5月5日上京/下京惣中宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    就端午*1之祝詞*2、御帷子*3二并数〻帷*4五十到来、被悦思候、島津事初居城諸城相渡、捨身命中納言*5陣取*6江懸入候条、不被及是非、被成御赦免、薩州千台川*7太平寺*8ニ被立御馬候、猶石田治部少輔*9・木下半介*10可申聞候也、 五月五日*11(朱印) 上京 *12 惣中 (三、2178号) 為端午之祝儀(以下略) 五月五日(朱印) 下京 *13 惣中 (三、2179号) (書き下し文) 端午の祝詞について、御帷子二ならびに数〻帷五十到来し、悦び思しされ候、島津のこと居城をはじめ諸城相渡し、身命を捨て中納言陣取へ懸け入り候条、是非に及ばれず、御赦免なされ、薩州千台川太平寺に御馬立てられ候、なお石田治部少輔・木下半介申し聞くべく候なり、 端午の祝儀として(以下略) (大意) 端午の祝として帷子二つおよび様々な帳を五十お送り下り、悦びに堪えません。島津は居城をはじめ数々の出城を明け渡し

    天正15年5月5日上京/下京惣中宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正14年12月3日片倉景綱宛豊臣秀吉判物および多賀谷重経宛同判物写(惣無事令) - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    対富田左近将監*1書状披見候、関東惣無事之儀今度家康*2ニ被仰付候之条、其段可相達候、若相背族於有之者可加成敗候間、可得其意候也、 十二月三日*3(花押) 片倉小十郎とのへ*4 (三、2036号) 対石田治部少輔*5書状遂披見候、関東・奥両国*6迄惣無事之儀今度家康ニ被仰付条、不可有異儀候、若於違背族者可令成敗候、猶治部少輔可申候也、 十二月三日*7(花押影) 多賀谷修理進とのへ*8 (三、2038号) (書き下し文) 富田左近将監に対する書状披見候、関東惣無事の儀このたび家康に仰せ付けられ候の条、その段相達すべく候、もし相背く族これあるにおいては成敗を加うべく候あいだ、その意をうべく候なり、 石田治部少輔に対する書状披見を遂げ候、関東・奥両国まで惣無事の儀このたび家康に仰せ付けらるの条、異儀あるべからず候、もし違背の族においては成敗せしむべく候、なお治部少輔申すべく候なり、 (大意) 富

    天正14年12月3日片倉景綱宛豊臣秀吉判物および多賀谷重経宛同判物写(惣無事令) - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正14年11月4日上杉景勝宛豊臣秀吉判物 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    去月廿一日之書状、今月四日加披見候、随而家康於無上洛者、三川*1境目ニ為用心殿下*2被成御動座、北国衆*3其外江州*4何も宰相*5ニ相添、関東*6江可差遣旨相定候之処ニ、家康上洛候て令入魂*7、①何様にも関白殿次第与申候間、別而②不残親疎、関東之儀家康と令相談、諸事相任之由被仰出候*8間、被得其意、可心易候、真田*9・小笠原*10・木曽*11両三人儀も、先度其方上洛之刻*12如申合候、徳川所*13へ可返置由被仰候、然者真田儀可討果ニ相定候といへとも、其方日比*14申談られ候間、真田を立置*15、③知行不相違様ニ被仰定、家康ニ可召出之由被仰聞候、真田儀条〻不届段先度被仰越候時、雖被仰聞候其方為候間、真田儀被相止御遺恨、右分ニ可被成御免候之条、其方よりも真田かたへも可被申聞候、委細増田右衛門尉*16・石田治部少輔*17・木村弥一右衛門尉*18可申候也、 十一月四日*19(花押) 上杉少将とのへ

    天正14年11月4日上杉景勝宛豊臣秀吉判物 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正14年5月13日太田資正宛豊臣秀吉朱印状写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    三月十四日書状加披見候、家康*1事種々依懇望、誓紙*2・人質等堅相卜*3令赦免候、然者東国儀近日差遣使者、境目等之儀可相立*4候、若相滞族有之者、急度可申付候之間、可被得其意候、何茂*5不図為富士一見可相越之条、猶其刻可申候也、 五月十三日*6  (朱印影) 三楽斉*7*8 (三、1889号) (書き下し文) 三月十四日書状披見を加え候、家康こと種々懇望により、誓紙・人質など堅く相卜し赦免せしめ候、しからば東国儀近日使者を差し遣わし、境目などの儀相立つべく候、もし相滞る族これあらば、きっと申し付くべく候のあいだ、その意をえらるべく候、いずれもふと富士一見のため相越すべくの条、なおその刻申すべく候なり、 (大意) 三月十四日付の書状拝読しました。家康が誓紙と人質を差し出すと懇願してきたので熟慮の末赦免することとしました。そういうことですので関東の境目について近日中に使者を派遣し定めることとし

    天正14年5月13日太田資正宛豊臣秀吉朱印状写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 文禄5年3月1日石田三成九ヶ条村掟を読む その2 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    以下の記事の続きを読む。 japanesehistorybasedonarchives.hatenablog.com 一、ねんぐのおさめやうの事、田からざるまへに田がしら*1にて見はからい、免*2の儀相さだむべし、若きう人・百性ねんちかい*3の田あらハ、升づきいたし免さため可申候、なを其うへ給人・百性念ちかひあらば、その田をみなかり候て、いね三ツにわけ、くじ取いたし二ぶんきう人、一ぶんハ百姓さくとくに取可申候、壱石ニ弐升のくち米*4あげニはかり、ひとへだハら*5にし、そのぬし/\計申候か、又其身はかり申事ならぬものハ中*6のはかりてをやとひ、はからせ可申候、ますハたゞいま遣す判の升*7にて計可申候、さいぜんけん地衆の升ニふときほそき候間*8、中を取ためハせつかわす也、五里ハ百姓もちいたし可申候、五里の外二三里ハ百姓隙々*9すきに*10はんまい*11を給人つかハしもたせ可申候、此外むつかしき

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