責任能力「低いと言えず」=裁判員裁判、男に懲役9年−ホーム突き落とし・東京地裁 責任能力「低いと言えず」=裁判員裁判、男に懲役9年−ホーム突き落とし・東京地裁 JR東京駅(東京都千代田区)のホームから女性を線路に突き落としたとして、殺人未遂罪などに問われた無職太田周作被告(25)の裁判員裁判の判決で、東京地裁(井口修裁判長)は9日、「危険極まりない犯行で、動機も身勝手」として、懲役9年(求刑懲役12年)を言い渡した。 太田被告は捜査段階の精神鑑定で広汎性発達障害と診断され、量刑上どう評価するかが争点だったが、判決は被告の知能は正常範囲内で、何をしているか理解して行動していたと認定。「犯行時の責任能力が一般人より低かったとは考えられない」として、量刑への配慮を求めた弁護側の主張を退けた。 その上で、被害者が奇跡的に死なずに済んだことや、就職に失敗して自殺を考えた犯行前の経緯に理解できる面