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ブックマーク / www.fsa.go.jp (11)

  • 「金融機関のシステム障害に関する分析レポート」の公表について

    金融庁では、監督指針等に基づき、金融機関からシステム障害等の報告を受領するとともに、障害からの復旧状況、障害の原因及び再発防止策等について、必要に応じて確認やヒアリング等を行っています。 金融庁では、例年、金融機関からのシステム障害の報告等に基づき、システム障害の傾向、原因及び対策を分析した結果をレポートとしてまとめ、金融機関のシステムリスク管理上の参考となるよう公表しています。 今般、2023年度(2023年4月~2024年3月)に報告書を受領したシステム障害の傾向、並びに、2018年7月から2024年3月までに報告書を受領したシステム障害のうち代表的な事例の事象、原因及び対策についてまとめましたので、公表します。 「金融機関のシステム障害に関する分析レポート」(PDF:1,668 KB) 「金融機関のシステム障害に関する分析レポート」の概要(PDF:495 KB) なお、今般のレポート

    「金融機関のシステム障害に関する分析レポート」の公表について
    yyamano
    yyamano 2024/06/27
  • 金融業界における書面・押印・対面手続の見直しに向けた検討会

    金融庁/Financial Services Agency, The Japanese Government (法人番号6000012010023) Copyright(C) 2017 金融庁 All Rights Reserved. 〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館 電話番号:03-3506-6000

    金融業界における書面・押印・対面手続の見直しに向けた検討会
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    yyamano 2023/12/04
  • 令和3事務年度 第3回「金融業界における書面・押印・対面手続の見直しに向けた検討会」議事概要

    1. 日時: 令和4年3月4日(金曜)17時00分~18時00分 2. 場所: オンライン会議 3. 議事概要: 1.公的個人認証サービスのユースケースについて 公的個人認証サービスのユースケースについて、デジタル庁より資料1に沿って発表した。概要は以下のとおり。 ・日ご参加の皆様においては、新型コロナ感染症の影響による社会環境や顧客ニーズの変化に対応するため、新たなオンラインサービスの提供や既存サービスの見直し等に取り組まれているとお伺いしているところ、(マイナンバーカードの電子証明書を活用した)公的個人認証サービスを非対面取引における人確認手段の1つとして活用をご検討いただきたいという思いから、プレゼン資料を作成した。 ・2021年秋のアンケート調査では、「活用するために必要なコスト(費用対効果)が算出しづらい」、「制度面・機能面がよくわからない」ということが、公的個人認証サービ

    令和3事務年度 第3回「金融業界における書面・押印・対面手続の見直しに向けた検討会」議事概要
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    yyamano 2023/12/04
  • みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対する行政処分について

    English 令和3年11月26日 金融庁 みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対する 行政処分について 金融庁は、日、株式会社みずほ銀行(以下「当行」という。法人番号6010001008845。)及び株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「当社」という。法人番号9010001081419。)に対し、以下の通り業務改善命令を発出した。 Ⅰ.業務改善命令の内容 【みずほ銀行】(銀行法第26条第1項) 当行が策定したシステム障害に係る再発防止策を速やかに実行すること。 以下の内容について、業務改善計画を策定し、速やかに実行すること。また、当該業務改善計画について継続的に再検証及び見直しを実施すること。 (2)システムの安定稼働等に必要となる経営管理(ガバナンス)態勢の整備に係る具体的な取組み (3)Ⅱ.9.に記載するシステム障害の真因を踏まえた業務の改善に係る具体的な取組み シ

    みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対する行政処分について
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    yyamano 2023/10/10
  • ソーシャルレンディングへの投資にあたってご注意ください

    <ポイント> ソーシャルレンディングの仲介者は第二種金融商品取引業の登録を受ける必要があります。登録を受けていない業者の募集等は、詐欺的な商法である可能性が高いため、一切関わらないようにしてください。 登録業者であっても、金融庁や財務局が、その業者の信用力等を保証するものではありません。業者の情報をできる限り確認し、その業者の信用力を慎重に見極めるとともに、取引内容を十分に理解したうえで、投資を行うかどうかの判断をすることが重要です。 ソーシャルレンディングへの投資にあたっては、投資者への情報開示が十分に図られているかどうか、また、高い利回りである場合、商品によっては、貸付先の返済遅延やデフォルトなどのリスクが高いことを十分に認識した上で、適切な投資判断をお願いします。 高い利回りなど限られた情報のみで投資判断を行うことなく、業者が提供する様々な情報を確認してください。利回りだけを強調し、

    ソーシャルレンディングへの投資にあたってご注意ください
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    yyamano 2022/09/27
  • 金融審議会「市場ワーキング・グループ」報告書の公表について:金融庁

    令和元年6月3日 金融庁 金融審議会 「市場ワーキング・グループ」報告書 の公表について 金融審議会「市場ワーキング・グループ」(座長 神田秀樹 学習院大学大学院法務研究科教授)においては、平成30年9月より、計12回にわたり、「高齢社会における金融サービスのあり方」など「国民の安定的な資産形成」を中心に検討・審議を行って来ました。 これらの審議を踏まえ、金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書「高齢社会における資産形成・管理」(別紙1)が同ワーキング・グループにおいてとりまとめられましたので、公表します。 以上

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    yyamano 2021/09/01
  • 「金融所得課税の一体化に関する研究会」(第1回)議事要旨の公表について

    1.日時:令和3年5月10日(月)14時00分~15時00分 2.場所:オンライン開催 3.議事内容: 金融所得課税の一体化に関する過去の経緯や今後の課題等について、事務局より説明。その後、参加者において、金融所得課税の一体化の方向性や、その方向性を踏まえた取り組むべき課題等について、意見交換を行った。 主な発言は、以下のとおり。 (総論) ○ 公平性・中立性・簡素性という税負担の三原則や、投資の促進を通じたリスクマネーの円滑な供給・経済の底上げの実現といった観点での議論は重要。ただし、租税回避防止策の実効性及び個人投資家にとっての有用性と課題についてはしっかりと議論すべき。 ○ ポートフォリオでリスク、リターンが異なる投資対象の組入れが増えれば分散投資効果が高まる。 ○ リスクを取って得た所得が、リスクを取らないで得た所得より課税されることは、租税の中立性から適切ではない。 ○ 執行性を

    「金融所得課税の一体化に関する研究会」(第1回)議事要旨の公表について
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    yyamano 2021/06/06
  • 「仮想通貨交換業等に関する研究会」の設置について

    仮想通貨交換業等に関する研究会」の設置について 1.趣旨 仮想通貨に関しては、マネーロンダリング・テロ資金供与対策に関する国際的要請がなされたことや、国内で当時世界最大規模の仮想通貨交換業者が破綻したことを受け、2017年4月より、仮想通貨と法定通貨等の交換業者に対し、登録制を導入し、人確認義務等の導入や説明義務等の一定の利用者保護規定の整備を行った。 その後、コインチェック株式会社が、不正アクセスを受け、顧客からの預かり資産が外部に流出するという事案が発生したほか、立入検査により、みなし登録業者や登録業者における内部管理態勢等の不備が把握された。また、仮想通貨の価格が乱高下し、仮想通貨が決済手段ではなく投機の対象となっている中、投資者保護が不十分であるとの指摘も聞かれる。さらに、証拠金を用いた仮想通貨の取引や仮想通貨による資金調達など新たな取引が登場しているという動きも見られる。 こ

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    yyamano 2018/03/08
  • 投資信託・投資法人法制の見直しに関するワーキング・グループ : 金融庁

    第53回 令和6年8月26日(月) (第41回金融分科会との同日開催) 開催通知 第52回 令和6年2月19日(月) (第40回金融分科会との同日開催) 開催通知 資料 議事録 第51回 令和5年3月2日(木) (第39回金融分科会との同日開催) 開催通知 資料 議事録 第50回 令和4年9月30日(金) (第38回金融分科会との同日開催) 開催通知 資料 議事録 第49回 令和4年1月31日(月) (第37回金融分科会との同日開催) 開催通知 資料 議事録 過去の議事録・資料等 開く 資料 議事録 資料 議事録 資料 議事録 資料 議事録 資料 議事録 資料 議事録 資料 議事録 資料 議事録 資料 議事録 資料 議事録 資料 議事録 資料 議事録 資料 議事録 資料 議事録 資料 議事録 資料 議事録 資料 議事録 資料 資料 議事録 議事要旨 資料 議事録 議事要旨 資料 議事録 議

    投資信託・投資法人法制の見直しに関するワーキング・グループ : 金融庁
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    yyamano 2016/12/12
    金融制度ワーキング・グループ
  • 「内部統制報告制度に関する…:金融庁

    英語版はこちら 平成20年3月11日 金融庁 「内部統制報告制度に関する11の誤解」等の公表について 平成20年4月1日以後開始する事業年度から導入されます内部統制報告制度は、企業等に過度のコスト負担をかけることなく、効率性と有効性のバランスをとりながら整備することを目指しています。 しかしながら、実務の現場では、一部に過度に保守的な対応が行われているとも言われております。金融庁では、そうした指摘も踏まえ「内部統制報告制度に関する11の誤解」を公表し、改めて制度の意図を説明することといたしました。 また、併せて、内部統制報告制度の円滑な実施に向けた行政の対応を公表することとしました。

  • 中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針 : 金融庁

    II  銀行監督上の評価項目 II -3 業務の適切性 II -3-1 法令等遵守 銀行の業務の公共性を十分に認識し、法令や業務上の諸規則等を厳格に遵守し、健全かつ適切な業務運営に努めることが顧客からの信頼を確立するためにも重要である。 遵守すべき法令等は多岐にわたり、いずれも重要性に差はないが、これまでの様々な経験と最近の政策的な動向を踏まえ、当面、特に留意すべき点は以下のとおりである。 II -3-1-1 不祥事件等に対する監督上の対応 役職員の不祥事件等に対する業務改善命令等の監督上の対応については、以下のとおり、厳正に取り扱うこととする。 (1)不祥事件等の発覚の第一報 銀行において不祥事件等が発覚し、第一報があった場合は、以下の点を確認するものとする。 部等の事務部門、内部監査部門への迅速な報告及びコンプライアンス規定等に則った取締役会等への報告。 刑罰法令に抵触しているおそれ

    yyamano
    yyamano 2007/11/29
    Ⅱ-3-5 インターネットバンキング
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