2019年10月29日 著作権裁判国際音楽 「EUの最新判決が『再確認』するサンプリングと原盤権侵害のルール」 弁護士 中川隆太郎 (骨董通り法律事務所 for the Arts) 当初は主にHip Hopで使われる手法であったサンプリングは、現在ではその枠を超えて幅広い分野の音楽活動において用いられており、もはや今日の音楽文化を語る上で欠かせない表現手法のひとつとなっている。そうした音楽的な背景もあってか、あるいは実務上インパクトのある判決*が出ていたからか、サンプリングと原盤権**の問題に関してはアメリカの状況が紹介されることが多い。他方、今年7月、EUの最高裁に当たるEU司法裁判所でも、この点に関する重要な判断が示された。そこで本コラムでは、このEUの最新判決を紹介しつつ、それがアメリカの近時の裁判例の系譜にも連なることを示すことで、また別の角度から日本法への示唆を得てみたい。 *
![EUの最新判決が「再確認」するサンプリングと原盤権侵害のルール 中川隆太郎|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/4a777f4f964769e686e4436f45b8814bbd7d572e/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fwww.kottolaw.com%2Fimages%2Fogimage2018.png)