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選挙制度と選挙違反に関するbiconcaveのブックマーク (11)

  • 民主・後藤議員、連座制適用に異議申し立てへ : 週間ニュース : 九州発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    民主党の後藤英友衆院議員(43)(比例九州)は31日、熊市で記者会見し、出納責任者の選挙違反事件で最高裁が上告棄却の決定をしたことを受け、公選法に基づく連座制の適用について福岡高裁に異議申し立ての行政訴訟を起こす意向を明らかにした。 後藤氏は「買収には色々なケースがある。今回は議員を失職させるほどの悪質性はないのではないかと思っている」と述べた。 1、2審判決によると、出納責任者は別の2人と共謀し、選挙運動の報酬として運動員8人に計約73万円を渡した。 後藤氏は昨年の衆院選熊3区で落選し、比例で復活当選。出納責任者は連座制の対象で、後藤氏は行政訴訟で勝訴しなければ失職し、熊3区からの立候補が5年間禁止される。 ◆「悪質性ない」辞職しない意向強調 衆院選熊3区の選挙違反事件で、連座制の適用を巡り異議申し立てをする意向を表明した後藤英友衆院議員(43)。熊市で31日に開かれた記者会見

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    biconcave 2010/08/01
    正直今の公選法の運用は違憲だと思うが,判例からして厳しいだろうな>「現金で票を買うやり方から、看板を立てる運動員に賃金を支払うものまで、買収には色々なケースがある。今回は悪質性はないのではないか」
  • 『祭りの花かけ』

    早川忠孝の一念発起・日々新たなり 通称「早川学校」弁護士・元衆議院議員としてあらゆる社会事象について思いの丈を披歴しております。若い方々の羅針盤の一つにでもなればいいと思っておりましたが、もう一歩踏み出すことにしました。新しい世界を作るために、若い人たちとの競争に参加します。猪突猛進、暴走ゴメン。 選挙違反については、実に心すべきことが多い。 まさかこんなことまで、と思うようなことが違反だとされる。 普通の善良な市民がこのくらいはいいだろうと思ってしていることが、警察の目ではれっきとした違反になる。 法律の条文を読めばそのようにも読めるから、警察の捜査が違法だ、警察が横暴だ、ということは言えない。 こんな法律を作るからいけないのだ、と思うが、残念ながら立法者である国会議員は全体として立法の能力が十分でない。 普通の善良な市民を犯罪者に仕立て上げかねない現在の公職選挙法は欠陥法だと私は思って

    『祭りの花かけ』
  • 6/15 形式的法治主義による政治家の質の低下 - きょうも歩く

    関西のある都市の知人の市議が落選した。非常に残念である。 昨年の衆院選で、彼の所属する地方政党が、衆院選の立候補者を推薦するという内容のチラシを配布したら、選挙違反で逮捕され、現在係争中。それまで結構な票を集めて、地域社会にも支えられ、中位当選を重ねていた彼から、一気に地域の支援者が引いて、仲間うちの地方政党の議員たちによって選挙は支えられた。 彼は、そのまちの大企業の工場が吐き出す噴煙問題に取り組み、地域社会にとっては不可欠だった議員にもかかわらず、地域社会は、選挙違反者という名目があるために支援を差し控えられた。 こういうことが、違反は違反、法治国家などということになるのだろうか。 そもそも選挙の際に、自分がどういう候補者を応援しているんだ、それはかくかくしかじかの理由だ、という説明書を配ること自体が違法などというのは、民主主義社会の選挙の姿としてどうなのだろうかと思う。そして、自由主

    6/15 形式的法治主義による政治家の質の低下 - きょうも歩く
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    biconcave 2010/06/16
    そういうことを問題視できるほど民主主義が成熟していないからな。マスコミ報道も「形式的モラル」ばかりしか見ないし。
  • http://mainichi.jp/select/today/news/20090908k0000m040022000c.html

  • ブログ:落選の自民前議員が公示後も更新 公選法抵触か - 毎日jp(毎日新聞)

    衆院選愛知3区で落選した自民党の馬渡龍治前衆院議員が8月18日の公示後もインターネットでブログを更新していたことが分かった。公職選挙法は公示後に規定のビラなどを除く文書図画の配布を禁じており、総務省は選挙運動のためのブログ更新は同法に抵触する可能性があるとしている。 公選法によると、小選挙区の候補が公示後に頒布できる選挙運動用文書図画は(1)はがき3万5000枚(2)都道府県選管に届けた2種類以内のビラ7万枚。総務省によるとこれ以外は、選挙運動とみなされる内容なら同法に抵触するという。 馬渡氏によると、ブログは公示後も毎夜更新し、翌日総務省に相談して「問題がある」と判断した場合は閲覧できない状態にした。閲覧できなくしたのは公示後13日間のうち3分の1程度だった。【秋山信一】

  • asahi.com(朝日新聞社):民主・吉良氏HPに一時「当選御礼」 確認不足と釈明 - 社会

    衆院選大分1区で当選した民主党の吉良州司氏(51)のホームページ(HP)に一時、当選お礼のメッセージが掲載されていたことが1日、同氏の事務所への取材でわかった。公職選挙法は選挙結果のあいさつ文について、自筆をのぞき、文書や図画の頒布、掲示を禁じている。県選管は「公選法に抵触する恐れがある」と指摘している。  吉良氏の事務所によると、8月31日にHPに「吉良州司は当選を勝ち取ることができました。応援してくださった有権者の皆さん、支援者の皆さんのおかげです」などとするあいさつ文を、吉良氏の写真とともに掲載。外部から指摘を受け、同日中に削除したという。  同氏の事務所は、公選法に抵触するとは知らなかったといい、「慌ただしい中で確認不足だった。今後は気をつけたい」と説明している。

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    biconcave 2009/09/02
    公選法の摩訶不思議っぷりはまだまだこんなもんじゃないぜ~
  • Expired

    Expired:掲載期限切れです この記事は,産経デジタルとの契約の掲載期限(6ヶ月間)を過ぎましたのでサーバから削除しました。 このページは20秒後にNews トップページに自動的に切り替わります。

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    biconcave 2009/08/24
    問題は恣意的な運用。市選管ごときになぜそんな権限があるのか。
  • http://wind.ap.teacup.com/people/3399.html

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    biconcave 2009/08/21
    >ポスター貼りの人が通行人に「ありがとうございます。○○をよろしく」などと答えればたちまち運動買収/また登録した事務員に日当を支払うことは合法だが,その人が投票依頼の電話をしたりビラを配布すると選挙違反
  • 田中けい(田中慧)

    ごあいさつ いつもありがとうございます。田中慧(たなかけい)と申します。 私はこれまで15年間、衆議院議員の政策担当秘書として、全国各地を歩き、政策を作ってまいりました。 私は、これまでの国会議員秘書経験の中から、「自治体のトップ」の判断一つで、その自治体の住民福祉に多大な差異が生じることを実感し、また、「どうしてこういう判断をされないのか」というじくじたる思いをしたことも何度もありました。また、「自治体が国の制度を利用しきれていない」、という現実も目の当たりにしてきました。 私が南大隅町に初めて来たのは4年前です。仕事の関係でお付き合いのあった鹿児島ゆかりの友人から、「南大隅町という町が、急激な人口減に苦しんでいる、なんとかならないだろうか」というお話を伺いました。 初めてこの町にきて、いちどに好きになりました。なんと素晴らしい景色だろう、なんと雄大な自然だろう。錦江湾の向こうにたたずむ

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    biconcave 2009/08/21
    ビラ配りには給料払えないが、ポスター貼りには給料を払える。しかし給料をもらっているポスター貼り要員にビラ配りをやらせると選挙違反になる。まことに奇怪千万な法律である。
  • ネットでの選挙応援-「違法の判断はケース・バイ・ケース」の意味 - 誰も通らない裏道

  • 福岡7区 松山千春氏の歌は公選法違反?|Net-IB|九州企業特報

    各地で総選挙に向けての激しい前哨戦が繰り広げられるなか、芸能人をゲストに招いての集会で、公選法違反の疑いを生じさせる事態が明らかとなった。 お盆休み前の12日午後、福岡県大牟田市の大牟田文化会館大ホールで、古賀誠元幹事長が支部長を務める自由民主党福岡県第7選挙区支部主催による古賀氏を励ます『女性のつどい』が開催された。(写真は開催を告知するポスター) 『女性の集い』では歌手の松山千春氏が自身のヒット曲を歌い、その後古賀氏への支援を求め土下座までしたとされる。古賀氏の事務所に確認したところ、松山千春氏が歌を披露したことを認めている。 芸能人が選挙応援の際に自らの芸を披露した場合、有権者に対する利益供与とみなされ、公選法違反に問われるケースがある。歌手なら歌を唄った場合である。 総務省選挙課に確認したところ、細かな状況が分からないので一般的な見方としながら、今回のケースは公職選挙法119条の5

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