衆議院議長 河野洋平 殿 衆議院議員鈴木宗男君提出内閣総理大臣秘書官、内閣総理大臣補佐官に対する外務審議官の認識に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員鈴木宗男君提出内閣総理大臣秘書官、内閣総理大臣補佐官に対する外務審議官の認識に関する質問に対する答弁書 一について 内閣総理大臣秘書官は、内閣総理大臣の命を受け、秘書的業務に従事しているところである。 二及び六について 御指摘の記述については、外務省として承知している。 三及び七について 外務省として御指摘のような発言が行われた事実はないと承知している。 四、五及び八について 外務省として御指摘のような評価又は認識は有していない。 九について 御指摘の個人の経歴について、外務省としてお答えする立場にない。 十について 外務省として御指摘の外務審議官に確認した。 十一について 外務省としては、正直
平成十八年十一月八日提出 質問第一四四号 内閣総理大臣秘書官、内閣総理大臣補佐官に対する外務審議官の認識に関する質問主意書 内閣総理大臣秘書官、内閣総理大臣補佐官に対する外務審議官の認識に関する質問主意書 一 内閣総理大臣秘書官はどのような職務に従事しているか。 二 二〇〇六年十一月六日発売の「週刊現代」(講談社)に同年十月六日、西田恒夫外務審議官(以下、「西田審議官」という。)が報道関係者に語った内容についての記事が掲載されているが(以下、「週刊現代記事」という。)、その中で、「西田審議官」の発言として、 「首相補佐官に抜擢されていい気になっているが、世耕はバカだな。首相のぶら下がり取材の回数にこだわって、あんなに記者クラブとやり合う必要はない。ようするに彼は小泉時代と違うことをやって、自分を売り出したいだけだろう。『これからは一日三回やります』ぐらいのことを言っておけば、マ
道路公団民営化に関する質問主意書 平成十七年十月一日、四つの道路公団が民営化され政府一〇〇%出資の六つの株式会社が誕生した。民営化の重要な目的の一つに四十兆円にのぼる借金の確実な返済がある。そこでお尋ねする。 一 公団の役員から新会社の役員に就任された方は、日本道路公団から五人、首都高速道路公団から六人、阪神高速道路公団から三人、本州四国連絡橋公団から二人、合計十六人おられる。以下、これに関してお尋ねする。 1 年収が公団役員時代よりも増えた方は何人おられるのか。お名前と所属・役職もお示し願いたい。また、いくらからいくらに増加したか。実態を把握して、明らかにした上で、その是非に関して内閣の見解を問う。 2 前項が、公開できない場合はその理由。公開を検討する場合は、いつまでか時期を明確にして頂きたい。 道路公団民営化法案の附帯決議の六に、「新会社は、高い公共性を有する高速道路の建設
第一六四回 衆第一四号 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案 臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)の一部を次のように改正する。 第六条第一項を次のように改める。 医師は、次の各号のいずれかに該当する場合には、移植術に使用されるための臓器を、死体(脳死した者の身体を含む。以下同じ。)から摘出することができる。 一 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合であって、その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないとき又は遺族がないとき。 二 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合及び当該意思がないことを表示している場合以外の場合であって、遺族が当該臓器の摘出について書面により承諾しているとき。 第六条第二項中「その身体から移植術に使用されるための臓器が摘出されること
平成二十年五月二十三日(金曜日) 午前十時三十一分開議 出席委員 委員長 東 順治君 理事 梶山 弘志君 理事 鈴木 俊一君 理事 谷本 龍哉君 理事 やまぎわ大志郎君 理事 吉川 貴盛君 理事 大島 敦君 理事 古川 元久君 理事 赤羽 一嘉君 阿部 俊子君 伊藤 忠彦君 江崎洋一郎君 大村 秀章君 岡部 英明君 片山さつき君 川条 志嘉君 近藤三津枝君 清水清一朗君 柴山 昌彦君 平 将明君 谷畑 孝君 土井 真樹君 丹羽 秀樹君 橋本 岳君 藤井 勇治君 牧原 秀樹君 武藤 容治君 安井潤一郎君 吉野 正芳君 太田 和美君 北神 圭朗君 後藤 斎君 近藤 洋介君 下条 みつ君 田村 謙治君 牧 義夫君 三谷 光男君 横山 北斗君 高木美智
質問主意書の答弁書作成等に関する質問主意書 平成一七年二月七日衆議院予算委員会にて、質問主意書の答弁書作成に関して、官房長官から「これが大変なサービス残業になって、しかも、エリートでない官僚のことで」との発言があった。そこでお尋ねする。 一 質問主意書の答弁書作成は、残業になった場合でも残業代を支払わない、いわゆるサービス残業で作業がなされているのか。 そうだとすれば、残業代を支払うべきと考えるがいかがか。 二 最近の質問主意書の答弁書は、手抜き答弁が目に余るが、平成一五年時点と比較して、答弁書作成のルールが変わったのか。変わったとすればその内容を詳細にお示し願いたい。 三 平成一五年時点では、多くの答弁書で期限延長がなされ、丁寧に答弁書作成がなされていたが、なぜ、最近は期限を延長した上で丁寧な答弁書作成がなされないのか。 四 野党やマスコミからの資料要求に関しても、サービス残
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