第一六四回 衆第一四号 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案 臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)の一部を次のように改正する。 第六条第一項を次のように改める。 医師は、次の各号のいずれかに該当する場合には、移植術に使用されるための臓器を、死体(脳死した者の身体を含む。以下同じ。)から摘出することができる。 一 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合であって、その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないとき又は遺族がないとき。 二 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合及び当該意思がないことを表示している場合以外の場合であって、遺族が当該臓器の摘出について書面により承諾しているとき。 第六条第二項中「その身体から移植術に使用されるための臓器が摘出されること