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沖ノ鳥島と中国に関するbogus-simotukareのブックマーク (3)

  • 南シナ海仲裁裁定の問題点(中国専門家の指摘)|コラム|21世紀の日本と国際社会 浅井基文のページ

    2016.07.18. 昨日(7月17日)のコラムで、南シナ海の仲裁裁定の問題点を指摘しましたが、同日付の中国新聞網は、厦門大学南海研究院院長の傅崐成のインタビュー発言を掲載しており、仲裁裁定が南シナ海には「島」の定義に当てはまるものはないと断じたことは「天下大乱」を導くものだと厳しく批判したことを紹介しています。短い発言ですが、私がコラムで書いたことを、国連海洋法条約における「島」の定義と仲裁裁定が採用した「島」の定義との重大な違いを明らかにすることでさらに分かりやすく理解できるように説明するものなので、参考に供します。 南海仲裁裁判所は、南沙諸島には「島」に関する厳格な定義に当てはまるものはひとつもないとしたが、このような定義が仮に国際的に受け入れられるとすれば「天下大乱」となる。なぜならば、多くの小島はこの定義の基準を満たさなくなるからだ。 国連海洋法条約における「島」であるか否かの

    bogus-simotukare
    bogus-simotukare 2016/07/18
    日本が排他的経済水域を持つと主張する沖ノ鳥島はテーブル大の大きさしかなく、明らかに誰一人としてそこで居住したことはない。仲裁裁定の判断基準に基づくと、これも放棄しなければならないのではないか。
  • 南シナ海問題に関する仲裁裁定|コラム|21世紀の日本と国際社会 浅井基文のページ

    2016.07.17. 7月12日に仲裁裁判所が下した裁定(award)については、フィリピンが全面勝訴で、中国が全面的に敗訴したという「評価」が日及びアメリカのメディアでは流布されています。しかし、このような見方は極めて皮相的なものと言わなければなりません。 仲裁裁判所が件についてそもそも管轄権があるのかという根的問題(中国は、英仏露等30ヵ国と同じく、国連海洋法条約(以下「条約」)第298条の規定に基づく「海洋の境界画定、歴史的海湾または所有権、軍事及び法執行などの分野の紛争に関しては、条約の紛争解決手続から排除する」という排除宣言を行っています。この条の(a)(i)では、「海洋の境界画定に関する‥規定の解釈若しくは適用に関する紛争又は歴史的湾若しくは歴史的権原に関する紛争」が紛争解決手続から排除されうると明定していますから、件仲裁は不法かつ無効とする中国の主張は十分な法的正当

    bogus-simotukare
    bogus-simotukare 2016/07/17
    今回の仲裁裁定を高く評価し、中国に受け入れを迫る安倍首相らは沖ノ鳥島に関する日本のこれまでの主張を誤りとして認め、「岩だとする」中国、台湾の主張を受け入れなければ筋が通らないのです。
  • 【緊迫・南シナ海】国際法上の「島」の要件を厳格化 仲裁裁定、専門家が注目 沖ノ鳥島にも影響の可能性

    南シナ海での中国の領有権を否定した12日の仲裁裁定で、裁判所が示した国際法上の「島」の解釈が、専門家に「隠れた焦点」として注目されている。裁定では、排他的経済水域(EEZ)などを設定できる島と認められる要件を厳しく解釈しており、沖ノ鳥島などの法的地位に影響を及ぼす可能性もあるためだ。 仲裁裁判の裁定は、南シナ海の岩礁が、EEZや大陸棚を設定できる島ではなく、そうした経済権益を生じさせない「岩」や「低潮高地」だと判断した。裁判所はその際、「海の憲法」と称される国連海洋法条約で、島について規定した121条に解釈を加えた。 同条約の121条をめぐっては、「これまで国際裁判で詳細な解釈が示されてこなかった」(国際法学者)といわれる。 だが、今回の裁定は、条文に沿って詳細に検討。「新しい判断が示された」と指摘する東北大の西健太郎准教授によると、裁定は、島で人間集団が安定した共同体(コミュニティー)

    【緊迫・南シナ海】国際法上の「島」の要件を厳格化 仲裁裁定、専門家が注目 沖ノ鳥島にも影響の可能性
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    bogus-simotukare 2016/07/13
    東北大の西本准教授によると裁定は、人間が外部に依存しないで「経済的生活」が保てることをEEZが認められる島の要件として示した/産経とは思えない良記事。「沖ノ鳥島は島じゃない」てこと
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