一般の社会生活において現代の国語を書き表すための漢字使用の目安を、次の表のように定める。なお、昭和二十一年内閣告示第三十二号、昭和二十三年内閣告示第一号、昭和二十四年内閣告示第一号、昭和二十六年内閣告示第一号、昭和四十八年内閣告示第一号及び昭和五十一年内閣告示第一号は、廃止する。 記 昭和五十六年十月一日 前書き 1 この表は,法令,公用文書,新聞,雑誌,放送など,一般の社会生活において,現代の国語を書き表す場合の漢字使用の目安を示すものである。 2 この表は,科学,技術,芸術その他の各種専門分野や個々人の表記にまで及ぼそうとするものではない。 3 この表は,固有名詞を対象とするものではない。 4 この表は,過去の著作や文書における漢字使用を否定するものではない。 5 この表の運用に当たつては,個々の事情に応じて適切な考慮を加える余地のあるものである。 表の見方及び使い方 1 この表は,「