ジェンダーという言葉は憲法のどこに書いていますか?表現の自由は21条に明記されて、歴史的にみても人権の中でも最古参です。歴史的な試練に耐え抜いた表現の自由とぽっと出のジェンダー、ジェンダーが表現の自由の対立利益たりえるかの判断には… https://t.co/R4JPHuwxBN
![山口貴士 aka無駄に感じが悪いヤマベン on Twitter: "ジェンダーという言葉は憲法のどこに書いていますか?表現の自由は21条に明記されて、歴史的にみても人権の中でも最古参です。歴史的な試練に耐え抜いた表現の自由とぽっと出のジェンダー、ジェンダーが表現の自由の対立利益たりえるかの判断には… https://t.co/R4JPHuwxBN"](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/f74f675a0bca27a0db7a3749a37d0ba966c214b1/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fprofile_images%2F649988986%2Fca310017.jpg)
どぶろく裁判上告審判決 酒税法7条1項、54条1項の規定と憲法31条、13条 最高裁判所平成元年12月14日第一小法廷判決 【判例時報1339号83頁掲載】 私にはこの判決を持ち上げる気など毛頭ない。むしろ不愉快な判決である。「酒税収入の徴収確保に支障を生ぜしめる」などと実情に合わない理由で酒税法を擁護する一方で、自己消費目的の酒類製造を処罰することにつき「憲法31条、13条に違反するものではない」と憲法判断を回避するという、きわめて内容の薄い判決だからだ。何より腹立たしいのは、こんな判決がデータベースに残っている一方で、それよりもっと重要なもうひとつのどぶろく販売裁判、そしてその裁判の被告人がそれ以前に被告人となったヤミ米販売事件が掲載されていないことである。よくわからないが、日本では裁判所や政府にとって何らかの意味で都合の悪い判決は、データベースに残されないことがあるのだろうか。そこで
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■感染拡大中の“GoTo強行”“お肉券”は要りますか? さらに、こんな懸念もある。 「条項の内容によっては、政府は政令に基づいて合法的に情報統制できます。メディアにコロナ情報が載らなくなり、感染者数が虚偽発表、政府に不都合な情報が合法的に隠蔽されかねません。さらに、今は国民はメディアやSNSを通じて意見を言うことができますが、国民の声が封殺されるようになる恐れがあります」 10万円の一律給付やGoToキャンペーン停止など、生活の窮地を救い、感染拡大を防いだと思われる施策には、国民からの突き上げや、国会での野党との議論を経て実現してきたものが多い。 当初、自民党内では“お肉券やお魚券”が検討され、政府は感染拡大下でキャンペーンを続行しようとしていたが、国民の批判が封殺され、政府の独断が許されれば、これらが実現してしまった可能性もあった。 ■「ピンチはチャンス」と言い放った自民党政調会長 ドイ
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首相が号令をかけても、PCR検査が一向に増えなかかったのも、ワクチン接種が遅れに遅れて3回目の緊急事態宣言が出ていることも、憲法に「緊急事態宣言」がなかったからではない。政治が、やるべきことをやらず、規制緩和のタイミングを間違え、経済優先を追求しながら迷走したことが原因ではないか
昭和48年4月4日、最高裁判所大法廷で日本初の画期的な判決が下された。尊属殺の重罰規定を巡って違憲か合憲かが争われた裁判で、最高裁判所は初めて違憲審査権を発動し、刑法200条は違憲であるとの判断を下した。この裁判を戦った弁護士がいる。大貫正一氏(大貫法律事務所・栃木県宇都宮市)は、父親の大八氏とともに裁判を担当、最終的に違憲判決を勝ち取った。本事件のあらましと裁判について、大貫氏に話を伺った。 取材/山口和史・池田宏之 Interview by Kazushi Yamaguchi,Hiroyuki Ikeda 文/山口和史 Text by Kazushi Yamaguchi 大貫法律事務所弁護士 大貫正一氏 Shohichi Ohnuki (弁護士ドットコムタイムズ<旧・月刊弁護士ドットコム>Vol.21<2017年6月発行>より) 苦学の末司法試験を突破 弁護士としての第一歩 自身の半生
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近年、「捏造」(ないし「ねつ造」)という言葉によって研究者や文筆家を論難する発言が見られる。こうした発言を名誉毀損に問う裁判も起きている。ジャーナリスト・植村隆氏が提起した二つの裁判(2019年6月26日東京地裁判決・東京高裁で控訴審係争中、2020年2月6日札幌高裁判決、最高裁に上告手続き中)や、研究者グループが提起した「フェミ科研費裁判」(2019年2月12日提訴・係争中)などである。この問題で、「表現の自由」を確保するための解釈はどうあるべきだろうか。 以下は2月24日に行われたシンポジウム「フェミ科研費裁判から考える「表現の自由」と「学問の自由」」(於 同志社大学)での登壇報告をもとにまとめた論考です。質問は、司会者の問いかけや質疑応答でいただいた質問を参考に、筆者(志田)のほうで再構成しています。 ――近年、大学所属の研究者が「捏造」「剽窃」などの研究不正に問われる事例が増えてい
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自民党広報のツイッターアカウントが、憲法改正の必要性を訴えた4コマ漫画をアップし、その内容に誤りを指摘する声とともに批判が相次いでいる。 問題となっているのは、「教えて!もやウィン」のタイトルで18日にアップされた4コマ漫画。登場するキャラクターが「ダーウィンの進化論ではこういわれておる」と、ダーウィンの“名言”とされるものを引き合いに出して憲法改正が必要だと説いている。 しかしこの内容に「ダーウィンはそのようなことは言っていません」「憲法とは全く無関係の進化論を持ってきて変化の必要性を訴えるのはこじつけに過ぎません。また進化論の理解も間違っています」「自民党のみなさんが進化論を理解していないことがよくわかりました。全世界に恥を広める前に、削除することをお勧めします」などといったコメントが多数寄せられた。 国民民主党の原口一博衆院議員もツイッターで「『適者生存』理論は、かつてファシストに利
【教えて!もやウィン】 第1話 進化論 ②「進化論」 (続く) https://t.co/bpvswQGEL4 #憲法改正 #もやウィン #4コマ漫画 https://t.co/wpNFW59ey9
SNSにおいて「誹謗中傷」にさらされた方が亡くなられた件に関して、安倍総理への「誹謗中傷」はいいのかという議論があるみたいです。誹謗中傷と政策批判の区別が付かない人がいるんですね。世も末だと思いますが、当然、この二つは違います。でも、安倍総理自身が混同しているようなのです。困ったものです。 誹謗中傷と政策批判のちがい「誹謗中傷」という言葉は、根拠がないにもかかわらず、そのことが事実であるかのように考えて悪口をいうことです。とくに、公の場で言いふらすという意味合いが付いてくる場合が多いですね。 このことは「政策批判」とは違います。これは、ある政策について、その妥当性を問い、批判することです。検察庁法改正案については、検察官の定年延長を内閣の裁量でみとめる規定の妥当性について、検察の独立性を損なうものではないかとの批判が起こりました。検察の監督も必要じゃないかとか、基準が不明確な監督は問題点の
2019年はあいちトリエンナーレの開催および「表現の不自由展、その後」の中止など、表現の自由について大きく考えさせられる年となった。「表現の自由」とは何なのか、そもそもどうやって考えればよいのか。表現とは、自由とは。 前編に引き続き、憲法学者の志田陽子さんと文化研究者・アーティストの山本浩貴さんのクロストークのなかで、表現の自由について掘り下げていく。 話題はマイノリティの表現へと移り、大きな流れに抗って表現していく重要性へと移っていく。 志田陽子 武蔵野美術大学 教授(憲法・芸術関連法)、博士(法学)。「表現の自由」および芸術をめぐる憲法問題、文化的衝突をめぐる憲法問題を扱っている。 主著 『「表現の自由」の明日へ』(大月書店、2018年)、『表現者のための憲法入門』(武蔵野美術大学出版局、2015年)など。 山本浩貴 1986年千葉県生まれ。2010年一橋大学社会学部卒業。2018年ロ
黒枠のラベルは、コンテンツホルダー自身が付与したものです。グレー枠のラベルは本文解析で自動付与されたものです。 自民党女性局は28日、憲法改正を目指す党の考え方をまとめた小冊子を作成した。平易な文章にイラストを織り交ぜた仕上げで、改憲への世論喚起が狙い。「憲法は幸せのカタチを守る基本的なルール」などとしている。三原じゅん子局長は取材に「憲法の話は苦手と思っている女性にこそ読んでほしい」と話す。 「青年に音楽を演奏する機会を与える」と書かれたスイス憲法、同性婚を認めるアイルランド憲法などの例を紹介。「幸せのカタチは時代によって変わっていく」と改正の意義を説いた。 小冊子は見開きA5判10ページ。党の各都道府県連に2千部ずつ配布する。
政府は22日から、天皇の「即位の礼」関係の諸儀式を行います。政府は新天皇の即位を「国民こぞって祝う」として22日を休日にしました。さらにこれと一体のものとして11月14日には、皇室祭祀(さいし)である大嘗祭(だいじょうさい)を、27億円もの公費を投じて行おうとしています。一連の儀式には、日本国憲法の国民主権原理、政教分離の原則に抵触する問題点があります。(竹腰将弘) 戦前のままの儀式 即位の礼は5月に即位した天皇が、それから一定の期間をおいて、内外に向けて即位を宣言し、大がかりなお披露目をするというものです。(表1) 「即位礼正殿の儀」「祝賀御列の儀」(台風の甚大な被害を考慮して延期)「饗宴の儀」は憲法が定める天皇の行為である「国事行為」とされました。 即位を天皇家の祖先神とされる天照大神(アマテラスオオミカミ)やその他の神々に奉告(ほうこく=神に告げること)するという明らかな宗教行事であ
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