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2013年3月11日のブックマーク (5件)

  • 『安倍晋三が朝鮮工作員の辻元清美を完全論破、慰安婦全面否定』へのコメント

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    『安倍晋三が朝鮮工作員の辻元清美を完全論破、慰安婦全面否定』へのコメント
    dj19
    dj19 2013/03/11
    youtubeとかニコニコって、相手を貶める目的で「朝鮮工作員」というラベルを貼るレイシストがほんと多くてうんざりする。
  • 安倍晋三が朝鮮工作員の辻元清美を完全論破、慰安婦全面否定

    ※辻元清美の相当不快な動画です。 安倍総理を筆頭に関係者各位の忍耐が伺えます。 皆様お疲れ様でした。 衆議院予算委員会 2013年3月8日 【質問者】 辻元清美 【回答者】 安倍晋三 この答弁の後に、中山成彬議員による [中山成彬が朝日新聞と朝鮮人の従軍慰安婦捏造工作を国会で暴く ] http://youtu.be/VcCzrywoqUk

    dj19
    dj19 2013/03/11
    この動画見て「論破」とか相当アレだな。辻元議員は「記者会見」で「首相が釈明した」と事実を指摘してるが、安倍はそれには答えず「首脳会談」の話にすり替え反論ぽく装ってるだけ。http://goo.gl/ooNnq
  • 1968年における「慰安婦が半強制的な形で派遣された」という指摘 - 誰かの妄想・はてなブログ版

    以前、「日社会は1990年代まで慰安婦問題をどのように捉えてきたか」という記事を書き、敗戦直後から慰安婦に関連する議論がどのように展開されたかを簡単に述べましたが、「「従軍慰安婦問題」の歴史は意外と新しい」とかのたまう人がやはり多いようですので、改めて述べておきます。 まず、最初に言えるのは、吉見義明氏の「従軍慰安婦」(1995)、朝日新聞の報道(1992)、吉田清治氏の「私の戦争犯罪」(1983)よりも先に千田夏光氏の「従軍慰安婦」(1973)があり、それ以前にも慰安婦らの悲惨な境遇に関して1960年代後半〜1970年代初頭には既に多くの書籍・記事が出ていました。それを知らない、調べない人は「「最初」の慰安婦問題は、1980年代に、吉田清治という山口県の男性が、戦時中に済州島で朝鮮人を奴隷狩りしたという衝撃的な告白をしたことからはじまります。」*1とか言ってしまうわけです。 さて、それ

    1968年における「慰安婦が半強制的な形で派遣された」という指摘 - 誰かの妄想・はてなブログ版
  • 慰安婦渡航の手続に関する件 - 誰かの妄想・はてなブログ版

    1942年11月12日、広東に駐留する第23軍(波集団)参謀長から陸軍次官宛に電報が打たれました。 「JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C01000831600、昭和17年 「陸亜密大日記 第55号 2/3」(防衛省防衛研究所)」 秘電報訳 一一月一二日一三時二〇分発、一四時五二分着 次官宛 発信者 波集団参謀長 波集参電第五一〇号 邦人ノ南方渡航統制ニ関シテハ軍ハ三月三十日附陸亜密第九九三号ニ係ル暫定措置要領ニ基キ厳ニ実施中ナルモ左記項目ノ通疑義ノ点アルニ付御回示相成度 左記 一、軍酒保要員並ニ慰安婦ニ対スル正式渡航手続ヲ如何ニスルヤ 二、第三国人ノ南方渡航ハ一月二十二日附陸亜密第一八六号(乙)項ニ基キ新渡航ハ差当リ之ヲ認メザルノ方針ハ了承セルモ第三国人(特ニ中華民国人並ニ敵性ナキ印度人)ニシテ止ムヲ得ザル事由存スル場合ノ渡航正式手続ヲ如何ニスルヤ (特ニ南方占領地並ニ仏印泰ニ

    慰安婦渡航の手続に関する件 - 誰かの妄想・はてなブログ版
  • 軍票の栞(ぐんぴょうのしおり)

    ----------------------------------------------------------------- 謎の人よりこのファイルについての説明。 この文書は、月刊ボナンザの昭和56年7月号(第17巻第7号) に掲載された、 支那派遣軍経理部が作成した軍票の栞の旧仮名遣いを現代用語に改めたものを、 私がスキャナとOCRとを利用して電子ファイルにしたものです。 今は無きボナンザ様には無断拝借ごめんなさい。 文中の括弧書きはボナンザ編集部によるものです。 ------------------------------------------------------------------ 軍票の栞(ぐんぴょうのしおり) 支那派遣軍経理部 はしがき 軍票は敵の抗戦力を破砕する経済的武器であるとともに、わが占領地内経済建設の要具である。蒋政権の抗戦力培養手段たる法幣の崩壌は軍

    dj19
    dj19 2013/03/11
    「現金の内地への携帯持ち込みは一人当り二百円まで、送金は五百円までと制限されている」、それ以上の金額は「大蔵省」の許可を必要とする。(支那派遣軍経理部:昭和十五年二月十一日)