ツイッターで、「ぐるなび」と「食べログ」のビジネスモデルの話に遭遇したので、そこで考えたことを、(ツイッターの140文字だとちょっとキツいので)ブログにメモしておきます。 「ぐるなび」は株式会社ぐるなびが、「食べログ」は株式会社カカクコムが運営するサイトで、どちらも飲食店の情報を取り扱っているという意味では似ていますが、「ぐるなび」は、今年3月末の従業員数が1015人もいるように「足」で飲食店と接して営業しているのに対して、食べログの方はユーザーが感想等を書き込むコミュニティサイト(CGM)であり、(ちょっと正確な数字が見つかってませんが)恐らく非常に少ない人数で運営されているのではないかと思います。 (株)ぐるなび:IR資料 http://www.gnavi.co.jp/company/ir/library.html (株)カカクコム:IR・投資家情報 http://corporate.
おとといのエントリに対して、ペンネーム「受け売り」さんからコメントいただきました。 これは強圧性の生じうる典型的な買付方法ですね。 全部買付けをしない点、過去12か月の最高価格でない点など、イギリスでは、とうてい認められないですね。 本件について、 本当に強圧性があるのか、 本当にイギリスでは認められないのか、 (つまり、例えばイギリスの「パネル」が実際に、買収の是非を要件で機械的に判断しているのか柔軟に判断しているのかは、日本で欧州の買収制度を研究している研究者の方々からもよくわからないという声がある、といったお話もありますが) イギリスで認められないことは(アメリカとも欧州とも買収制度の違う)日本でもダメなのか、 ・・・・という話はさておき。 本日は、某ローエコ(law and economics)大好き弁護士さんの中大ロースクールでの授業におじゃまして、 「本当に強圧性というのは悪い
僕が21日の記事を見て言ことを見事に分かりやすく書いていただいて感激しています。 1点付け加えるならば、過払い部分に対しては5%ないし6%の遅延損害金まで付いてくることとなっています。 問題があるとすれば、消費者が返還を求めた場合の貸金業者の対応にあると思います。大抵の貸金業者は大手のクレジット会社も含め、かなり非協力的です。特に、本人が交渉してもなかなか全てを返そうとはしないため、結局弁護士に依頼せざるを得なくなってしまい、当然ながらそれが消費者の大きな負担となっているのが現状です。グレーゾーンを廃止するよりも、みなし弁済規定を廃止した上で、貸金業規正法で利息制限法を超過する利息の支払をした消費者から返還の請求があった場合には速やかに返還しなければならないといったような規制を課す方がよっぽどよいと思うのですがいかがでしょうか?
オフィスの内装工事がやっと一段落したんですが、ホームページのリニューアルのプロジェクトも同時に進めてたり、おまけに急に仕事がいろいろ入ってきたり、おふくろが帯状疱疹が顔に出て入院したり(山は越したようです)、と、なんだかんだでバタバタしてました。 さて、あまりサボっていてもなんですので、ひさびさに書かせていただきます。 −−− 先日、ビックリしたデータ。 某東大関係の方から「誰か寄付する人がいたら紹介して」と渡された「東京大学基金ご協力のお願い」というパンフレットに書いてあった米国の大学の基金資産規模という表。(下図。) これを見ると、ハーバードをはじめ第5位のスタンフォードくらいまでは、軒並み1兆円!!を超えるファンドを保有してるんですね。パンフレットによると、ハーバードは「2004年も2,500億円と、東京大学の運営費交付金(国からの補助金)の2倍を超える運用益を挙げ」ているそうで。フ
25日は7日ぶりにライブドアの株価が付いて、終値も137円となりましたが、さて、ライブドアの株価は、どの辺で下げ止まるのでしょうか? まずは、ライブドアの単体の貸借対照表(B/S)をビジュアライズしてみると、以下の通り、ライブドアの特性がよくわかるかと思います。 「営業っぽさ」がほとんどない まず驚かされるのは、BSの右っかわは、ほとんど負債がなくて、資本金と資本準備金のみ。 まだライブドアさんは破綻したわけでもないので縁起でもないことを言うようですが、仮に今後破綻したとしたら、上場企業としては過去最高の自己資本比率での(負債の比率が極端に少ない)破綻、ということになるんじゃないでしょうか。 これは、増資や転換社債の転換、株式交換等による「ファイナンス」的活動の結果です。左っかわの資産を見てみても、現預金、短期貸付金、関係会社株式、関係会社長期貸付金等、「ファイナンス的」資産がほとんどを占
47thさんから大変おもむきぶかいコメントをいただきましたので、取り上げさせていただきます。 なるほど、単体決算がどうのこうのだけじゃなく、CFまでいじっていたわけですか・・・ここまで来ると、ある意味、それはそれでよく考えられていますね。ただ、次の問題は、これは「違法」なのか「ルールの穴をうまくついた取引」だったのかというところですね。こちらは、相当難問な気がします。 「キャッシュフローまでいじっていた」か? 「単体決算がどうのこうのだけじゃなく、CFまでいじっていたわけですか・・・」という部分ですが、(当然、推測の域を出ませんが)、私は「逆」なんじゃないかと思います。 会計がちょっとでもわかっている人なら(特に、決算の見せ方を真剣に考えている人なら)、ある取引が貸借対照表(B/S)や損益計算書(P/L)にどう反映されるかは真っ先に考えるはず。一方で、その取引がキャッシュフロー表(C/F)
これも、昨日のエントリと同じく、昨年の3月末ごろに(仕事で)行ったライブドアの財務分析から一部抜粋、加筆修正したもの、です。 それ以降の期の開示資料等を見ていないので、その点はご容赦いただければ幸いです。 なお、いつものことですが、本記事もライブドアさんや関係する企業・個人等のバッシングを目的にするものでも擁護を目的にするものでもありません。また、第9期(平成16年9月期)の有価証券報告書やプレスリリースをベースに昨年3月に行った分析であり、第10期の有価証券報告書の内容は反映させておりませんし、ざっくりした分析であって、完全性や正確性を保証するものでもございません。(念のため。) 金融関連事業が売上や利益の大半 第9期有価証券報告書(平成15年10月1日〜平成16年9月30日)の「事業の種類別セグメント情報」を見ると、下図のとおり、売上の53.4%、営業利益の62.7%がファイナンス関連
面白い話題で脊髄反射で反応してしまったので、舌足らずだったかも知れません。 まず、一般株主の利益を誰が守るかというところで、支配株主がいる同族企業上場や子会社上場の延長というのは、その通りだと思います。ただ、経済的利益の割合が同じという意味では、株価が下がるような経営をすれば、自分の持っている財産の価値も下がるわけで、その限度では株価の維持に対するインセンティブは依然存在しています。 ところが、キャッシュフロー権がほとんどなく、コントロール権だけある株式の保有者の場合には、キャッシュフローを保全するインセンティブというのは殆ど存在しません。ベンチャーの場合には、一定の目標を達成できなかった場合には経営者からコントロールを奪うという一種のテイクオーバー・メカニズムで、このインセンティブ問題を解決しています。 そこで、上場した場合に、「実質的に」テイクオーバーの可能性があるかどうかという観点か
(以下、私個人として阪神タイガースを公開した方がいいとか悪いとかいう意見があるわけでなく、仮に公開するとしたら技術的にはこういう方法も考えられるのでは?というお話で、ビジネスモデル上、公開した方がうまくいくかどうかという検討もしてませんので、公開の是非についての「ワレ、何考えとんのじゃ!」といった熱烈タイガースファンの方々等のご批判はご容赦願います。<(_ _)>) 昨日の、「公開前ベンチャーの種類株活用(議決権比率の調整)」の続きですが、昨日のお話が「安定株主比率対策」的なお話だったのに対し、本日のお話は、より前向きに、 「今まで株式公開に向かないと考えられてきた企業に、株式公開による多様な資金調達手段を提供することはできないか」 「”会社=100%株主のもの”という単純なモデルではなく、より多様なコーポレート・ガバナンスの形に、種類株式が使えないか?」 といった観点から。 「カネ以外」
はじめまして、馬車馬と申します。いつも興味深く拝見しております。 前から少し気になっていたのですが、巷では国債暴落という話がちょっと安易に語られすぎているように思います。まず、価格が暴落すると言うことを、「値段を下げても下げても供給量に見合うだけの買い手が現れない」状態であると定義します。つまり、需給バランスが根本的に崩壊した状態です。預金者のリスク選考の度合いが変化して、みんなが国債ではなく株を買うようになりました、という世の中ではこの定義における暴落は起こりません。国債価格は下落するでしょうが、一定のプレミアムを乗せればまた国債に対する需要は復活します(債券市場ではこれも暴落と呼ぶでしょうが、それはマクロの議論での暴落とは違う話です)。世の中の議論は価格調整と価格暴落が整理されていない議論が多いように思います。 で、暴落がどういう状況で起こるかと言うと、今年の消費者の預金額よりも政府の
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