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自分が死んだら「すぐお金を引き出せ」という父。「銀行の暗証番号」も教えてもらいましたが、実は違法って本当ですか? 死後は“口座が凍結される”と聞いたので心配です|ファイナンシャルフィールド|その他相続
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死亡後にすぐ故人の口座からお金を引き出すのは違法? 故人の口座が凍結されると、世帯によっては葬儀費... 死亡後にすぐ故人の口座からお金を引き出すのは違法? 故人の口座が凍結されると、世帯によっては葬儀費用の支払いに困る可能性があります。 そこで「凍結前にお金を引き出したい」と考えることになりますが、原則として故人の口座から預金を引き出すには相続人全員の同意が必要です。他の相続人の同意を得ずに引き出すと、後から「使い込み」を疑われて返金を求められるなどのトラブルになる可能性もあります。 他の相続人の同意なしで預金の一部または全部を引き出すには、例えば預貯金の仮払制度を利用する方法があります。仮払制度を利用すると、各相続人は亡くなった人の預金口座ごとに、「(死亡時の預金残高)×(1/3)×(その相続人の法定相続分)」の計算式で算出される金額か150万円のいずれか低い金額までは、金融機関から単独で引き出せます。 なお、無断で故人の口座からお金を引き出して私的に利用した場合は相続財産の処分行為に該当



2025/12/06 リンク