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経費精算にイエローカード。解雇回避の謝罪法
相手の肩書の軽重で頭の下げ方を変えてはならぬが、「仕事の場面」別の謝罪効果を最大化するコツは知る... 相手の肩書の軽重で頭の下げ方を変えてはならぬが、「仕事の場面」別の謝罪効果を最大化するコツは知るべし。 「ここだけの話にしてください」「ご内密に」は事態悪化の禁句 例えば、白紙の領収書をもらい、実際に支払った額よりも多い数字を書き込んで、その差額を自分のものにすれば会社に対する詐欺・背任・横領の違法行為になる可能性が高い。軽い気持ちでしたことが、最悪の場合、解雇といった重いペナルティにつながるリスクがあるのだ。高井・岡芹法律事務所会長で人事・労務専門の弁護士として長年活躍する高井伸夫氏は語る。 「発覚したら、二度といたしません、と反省・謝罪の弁を述べて襟を正すべきです。経費精算で、こんな細かいところまでチェックはしないだろう、とバレなければOKと高をくくっていると、コトは遅かれ早かれ発覚するものです。また発覚した際、『ここだけの話にしてください』『なにぶん、ご内密に』『どうか、なかったこと

