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労働基準法に「残業代」という概念はない | プレジデントオンライン
いざというとき、自分の身を守ってくれるものは何か。その筆頭は「法律」だ。「プレジデント」(2017年1... いざというとき、自分の身を守ってくれるものは何か。その筆頭は「法律」だ。「プレジデント」(2017年10月16日号)の「法律特集」では、職場に関する8つのテーマを解説した。第1回は「未払い残業代」について――。(全8回) 法定労働時間を超えて働いた場合は「時間外労働」 ちょっとした時間外労働でも「サービス残業」にはせず、きっちり残業代を請求する社員が目立ってきた。もちろん、法律や契約で定められた分については、残業代を支払わなければならない。しかし、経営者が労働法の理解不足のために、本来、支払わなくていい残業に関わる「割増賃金」を支払っているケースが少なくない。 そもそも労働基準法には「残業代」という概念はなく、「労働者に1日8時間、週40時間を超える労働をさせてはならない」という規定があるだけ。この法定労働時間を超えて働いた場合は「時間外労働」となり、割増賃金が発生する。1日9時間働いた場



2018/12/25 リンク