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働き方改革で「板前の腕が落ちる」理由 仕事前の下準備は労働時間なのか
「例外の例外」がなくなる 働き方改革の柱である残業時間の上限規制。2017年3月に労使間協議が決着して... 「例外の例外」がなくなる 働き方改革の柱である残業時間の上限規制。2017年3月に労使間協議が決着して、悪名高い時間外労働協定「36協定」にメスが入った。 労働者は原則的に、法定労働時間を超えて働くことはできない。具体的には1日8時間、週40時間が上限だ。ただし、労使の合意で協定を結べば、例外として法定労働時間を超えて働くことが可能。この協定は労働基準法36条に規定があるため、俗に「36協定」という。 とはいえ、36協定も残業無制限ではない。36協定で延長できる労働時間は原則的に月45時間、年360時間だ。しかし、ややこしいことにこの例外にも例外がある。繁忙期などを想定した「特別条項」をつければ、残業は事実上、無制限。特別条項という“例外中の例外”が抜け道になり、過労死の温床となっていたのだ。



2018/05/02 リンク