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人の弱みをしゃぶる"盗撮ハンター"の手口 "100万円支払うなら示談にする"
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犯罪編▼加害者が被害者に、被害者が加害者に ▼盗撮ハンター 盗撮犯の弱みをしゃぶるハイエナ スマホの普... 犯罪編▼加害者が被害者に、被害者が加害者に ▼盗撮ハンター 盗撮犯の弱みをしゃぶるハイエナ スマホの普及や撮影機器の小型化を背景に、盗撮が増えている。盗撮は都道府県の迷惑防止条例によって禁止されている。どんな行為が該当するかは、都道府県によって若干異なる。弁護士の佐藤大和氏は次のように解説する。 「基本的に無断で性的興奮を覚える対象を撮影した場合には盗撮に該当する可能性があります。なお、洋服を着ている女性のおしりを撮影しても条例違反になる可能性はあります」

