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新・生命保険料控除で得する人、損する人
申請の仕方次第では、損をする人も 12月の給与明細に同封される年末調整明細書の生命保険料控除の項目を... 申請の仕方次第では、損をする人も 12月の給与明細に同封される年末調整明細書の生命保険料控除の項目を見て違和感を覚えた人もいるかもしれない。2010年度税制改正により生命保険料控除制度が改正され、2012年から新制度へ移行したことから、契約の形によっては「昨年と同額の保険料を支払ったのに、控除額が違う」ことがあるからだ。 改めて説明すると生命保険料控除とは、その年の1月1日から12月31日までに実際に払い込んだ生命保険料(契約者配当金を差し引いた金額)に応じて、一定の金額が契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれることで課税所得が少なくなり、所得税と住民税の負担が軽減される制度のこと。 11年12月31日以前に契約した生命保険には旧制度が適用され、12年1月1日以後に契約した生命保険からは新制度の対象になる。

