エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
社長が「朝7時から働け」命令。延長保育料を請求できるか
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
社長が「朝7時から働け」命令。延長保育料を請求できるか
始業や終業の時刻は、労働時間や賃金、休暇などとともに、労働者と使用者との間で交わす労働条件の大切... 始業や終業の時刻は、労働時間や賃金、休暇などとともに、労働者と使用者との間で交わす労働条件の大切な要素のひとつ。すでに契約の条件となっていますから、たとえ社長といえども、一度、締結した労働条件を一方的に変えることは許されません。それが、労働契約の大原則です。 日本では労働条件について、個別の労働契約ではなく、統一的な「就業規則」で定めることが一般的です。たとえば始業や終業の時刻も就業規則に書かれています。就業規則そのものは使用者が制定するものですが、いったんそれが契約内容となると、使用者も労働者の同意を得なければ勝手に変えることはできなくなります(労働契約法9条)。 その例外として、判例上、必要性と合理性が認められる一定の場合には不利益変更が有効とされてきました(最高裁・昭和43年・秋北バス事件)。2008年に施行された労働契約法の10条には必要性と合理性を判断する考慮要素として、「労働者

