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労働法の適用外しで待遇低下は必至? 「高齢者雇用安定法」への懸念~伊藤圭一(全労連)
安倍内閣は、開会中の第201回国会(2020年1月20日~)に、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一... 安倍内閣は、開会中の第201回国会(2020年1月20日~)に、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案」(以下、「高齢者雇用安定法案」と略称)を提出した。改正事項を簡単に言えば、「事業主に対し、新たに65歳から70歳までの雇用もしくは就業の確保を図る努力義務を課すこと」となる。高齢になっても働く意欲のある人たちのために、良好な雇用機会を提供するのであれば悪い話ではないだろう。 ところが、この法案は、労働者のニーズに寄り添うように見せかけて、実はそういうものではない。安い労働力を必要に応じて使いたい事業主のニーズに応え、かつ、政府が進めたい年金制度の改悪を補完するための制度づくりに思えてならない。 そう考える理由として問題点を3つあげたい。第一に、この法案の「建議」には「個々の高年齢者のニーズや状況に応じた活躍の場の整備を通じ、年齢にかかわりなく活躍し続けることができる
2020/03/11 リンク