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税金払いすぎ?配当金の確定申告、得するケースと損益通算の考え方 | トウシル 楽天証券の投資情報メディア
具体的にどのくらいの所得なら確定申告した方が有利? 上場企業の配当金に対する税率は所得税15.315%、... 具体的にどのくらいの所得なら確定申告した方が有利? 上場企業の配当金に対する税率は所得税15.315%、住民税5%です。 したがって、確定申告をすることによりこれを下回る税率になる方であれば、確定申告をした方が有利となります。 例えば少額の配当金のみで、基礎控除の範囲内しか収入がないという方は、所得税・住民税とも確定申告することで源泉徴収された税額の全てが還付されます。(所得税の確定申告を行い、住民税については何も手続きをしなければ自動的に住民税の申告もしたことになります)。 また、所得税については確定申告をする一方、住民税については申告不要(源泉徴収された5%で完了)とするという選択もできます。この方法を使うと、課税所得が900万円以下であれば配当金を確定申告した方が、源泉徴収のみで済ませる場合の20.315%の税率より低い税率となるため有利です。 なお、実際は配偶者控除や扶養控除等の影
2021/01/20 リンク