エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
「超小型モビリティの公道走行が解禁に」 つまりどういうこと?
「超小型モビリティ」がいよいよ自由に公道走行可能/市販解禁に……!! 2020年9月1日、超小型モビリティに... 「超小型モビリティ」がいよいよ自由に公道走行可能/市販解禁に……!! 2020年9月1日、超小型モビリティに対応した道路運送車両法施行規則などの一部が改正。同日に公布、施行されました。 今まで規定されていなかった「超小型モビリティ」に対応した施行規則に改正された 道路運送車両法は、公道を走る車両の保安基準──構造や動力伝達装置、サイズ、定員など設計製造のための要件を規定する法律。これに適合することでメーカーは車両の製造や販売ができ、利用者は公道を走れます。 今回は「超小型モビリティの一般公道走行が解禁に」とはどういうことか、改正された道路運送車両法施行規則の概要と、晴れて規定された超小型モビリティとは何かをサクッと解説します。 「超小型モビリティ」って何? 特徴とこれまでの経緯 超小型モビリティとは、原付(原付ミニカーも含む)より大きく、軽自動車より小さい、1~2人乗りで近距離の移動を想定
2020/09/23 リンク