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自転車で横断歩道を渡るとき自転車から降りていると「歩行者」扱いとなり車に停止義務が発生するが、乗ったままだと「軽車両」扱いとなり停止義務は発生しない、という話
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自転車で横断歩道を渡るとき自転車から降りていると「歩行者」扱いとなり車に停止義務が発生するが、乗ったままだと「軽車両」扱いとなり停止義務は発生しない、という話
OBO-𝕏 @M2_1028R 警官さん はい止まって 今横断歩道の前に自転車来てましたよね。 質問。自転車近づいて... OBO-𝕏 @M2_1028R 警官さん はい止まって 今横断歩道の前に自転車来てましたよね。 質問。自転車近づいてましたが乗ってましたよね。 道路交通法で運転してる自転車は軽車両ですよね? 警官「はい」 そこ自転車横断帯あります? 警官「ないです」 私に停車義務は? 警官「ないです」 それじゃ 警官「はい」 OBO-𝕏 @M2_1028R @NA_1600Car なかなか難しいですが、警備な違反は警告に留めるという国会答弁あるので相手の不備を指摘して上で謝るべきは謝って以後気をつけますとかいうと今回は注意でと言ってくれたりもシマス。 違法ガー!とか高圧になると相手も人間なので下手に出ての巧みな交渉ですね。これで私は免停になりましたYO!
2024/04/04 リンク