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記事へのコメント58件
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![kuzumimizuku kuzumimizuku](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/kuzumimizuku/profile.png)
kuzumimizuku
本件は住所情報元が「懲戒請求」だけど、単純化した場合に「必要情報としての目的しか意図せず記載された個人情報を第三者に流す」というのは、今のコンプラ意識的には印象最悪だと思う。合法か違法かとは別の問題。
![frothmouth frothmouth](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/frothmouth/profile.png)
frothmouth
こうやって法曹の人同士で話し合って、まとめた見解を出して欲しいね/例えば医療者が患者を訴訟しようとした時に、病院に登録されている住所を使っていいのか?私は改めて弁護士に依頼して取得するべきだと思う。
![hironagi hironagi](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/hironagi/profile.png)
hironagi
余命事件を例に出す人多いけどあれは懲戒請求された弁護士が原告でしょ。今回は懲戒請求とは無関係の第三者が原告だから改めて考える必要があると思う。それでも禁止する法律はないのだろうけど。
![yas-mal yas-mal](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/yas-mal/profile.png)
yas-mal
https://twitter.com/kamatatylaw/status/1602464937208528896 ←このTweetが高橋氏の意見の要約としてわかりやすく思った。「弁護士会との関係で弁護士会の信頼を裏切る行為になるとは言えるのかな」
![Gragra Gragra](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/Gragra/profile.png)
Gragra
弁護士って広く自治が認められてるけど、その自治は国民の信頼を得る方向性で活用しなきゃならんでしょ。特権的抜け穴的行為に使うようなものじゃない。弁護士自治という概念の根幹に関わる問題だよ。
![p-4 p-4](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/p-4/profile.png)
p-4
まだこちらの方は法だけでなく自業界の規定に照らし合わせて適切な運用ができるかの視点があって良い。報復目的は正当な理由云々なると一番不利なやつ。規定の改正までたどり着くのが理想だが情セキ意識向上に期待。
![TakamoriTarou TakamoriTarou](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/TakamoriTarou/profile.png)
TakamoriTarou
はい。弁護士という職業にあるものは、規則で縛らなくても一定の信頼が置けるという事を前提に緩く作られている部分をぶち壊してきている。万が一脱法が成立するなら、その法の穴は塞ぐ必要がある。
![augsUK augsUK](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/augsUK/profile.png)
augsUK
弁護士会がその存在意義を問われる事態のような。時代についていけてない規定は率先して変えるべき団体だろうし//そもそも住所はせいぜい弁護士会が認知すればよく、懲戒対象弁護士に通知する意味あるのかな?
![grdgs grdgs](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/grdgs/profile.png)
grdgs
警察に「制限速度オーバーで走って構わないですか?」と聞いて、それを守る人が多いんだ。/ 領収書出せ・高橋に同意・車に乗っている人は、明日から毎日スピードメーターアプリのデータ出してね。/ イナゴちょろすぎ
![zenkamono zenkamono](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/zenkamono/profile.png)
zenkamono
そらそうだ。懲戒請求された弁護士だからと、懲戒請求とは無関係の第三者に請求者の個人情報を横流しして利用させることを認めたら、懲戒請求を躊躇させるブレーキとして働いてしまう。(ヤクザに流すとかも可能に
![KKElichika KKElichika](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/KKElichika/profile.png)
KKElichika
ナベテル先生も指摘の通り、利用の相当性が重要。晒すとか押しかけ目的なら、当然×。訴状送付目的での住所のみ利用なら、裁判を受ける権利との均衡でセーフと見る。提訴=リーガルハラスメントとの主張なら別だが。
![Gragra Gragra](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/Gragra/profile.png)
Gragra
弁護士って広く自治が認められてるけど、その自治は国民の信頼を得る方向性で活用しなきゃならんでしょ。特権的抜け穴的行為に使うようなものじゃない。弁護士自治という概念の根幹に関わる問題だよ。
![darkstarkun darkstarkun](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/darkstarkun/profile.png)
darkstarkun
手順を踏んで開示請求すればよかっただけの話w 倫理的には悪いけど、法的にはグレーだからよし!!っつうなら合法萌え絵なんて輪をかけて問題ないだろw 尚、京都弁護士会は個人情報は目的以外に使用しないと明記
![hironagi hironagi](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/hironagi/profile.png)
hironagi
余命事件を例に出す人多いけどあれは懲戒請求された弁護士が原告でしょ。今回は懲戒請求とは無関係の第三者が原告だから改めて考える必要があると思う。それでも禁止する法律はないのだろうけど。
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2022/12/13 リンク