エントリーの編集

エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
譲渡制限株式の譲渡手続 – 全体の流れと手続上の注意点 - BUSINESS LAWYERS
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています

- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
譲渡制限株式の譲渡手続 – 全体の流れと手続上の注意点 - BUSINESS LAWYERS
当社が保有しているA社の株式は譲渡制限がついており、譲渡にあたりA社の取締役会の承認が必要です。こ... 当社が保有しているA社の株式は譲渡制限がついており、譲渡にあたりA社の取締役会の承認が必要です。このような譲渡制限がついた株式を譲渡するためには、どのような手続が必要ですか。 譲渡制限株式を譲渡しようとするとき、株主または取得者は、会社(A社)に対して、譲渡の承認請求を行います。会社がこれを承認した場合は譲渡が成立し、株式譲渡契約書の締結、株主名簿の書換請求などの手続へと進みます。 一方で会社が譲渡を承認しない場合には、会社または会社が指定した第三者に対して、当該株式を買い取ることを求めることができます。具体的な手続としては、買取先の決定、請求者への通知、供託、売買価格の協議などがあり、これらの手続にあたっては、それぞれ定められている期間に注意する必要があります。 譲渡制限株式とは 譲渡手続について解説する前に、まずは譲渡制限株式の概要についてご説明します。 定款の定めによる譲渡制限 株式