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農林水産省/「農薬危害防止運動」の実施について
農林水産省は、厚生労働省、環境省等と共同で、農薬の使用に伴う事故・被害を防止するため、農薬の安全... 農林水産省は、厚生労働省、環境省等と共同で、農薬の使用に伴う事故・被害を防止するため、農薬の安全かつ適正な使用や保管管理、環境への影響に配慮した農薬の使用等を推進する「農薬危害防止運動」を6月から8月にかけて実施します。 農薬危害防止運動の目的 農林水産省は、農薬取締法、毒物及び劇物取締法の関係法令に基づいた、農薬の適正な取り扱いについて関係者を指導しています。 農薬の使用に伴う人や家畜への危害を防止するためには、農薬を使用する機会が増える6月から8月に指導を強化するのが効果的です。「農薬危害防止運動」は、その一環として実施するものです。 実施期間 原則として、平成25年6月1日から8月31日までの3ヶ月間。 実施事項 主な実施事項は以下のとおりです。 (1)啓発ポスターの作成及び配布、新聞への記事掲載等による、農薬及びその取扱いに関する正しい知識の普及啓発 (2)農薬による事故を防止する