2014年5月1日から、国立国会図書館ウェブサイトのコンテンツのうち、著作権保護期間を満了と明示している画像については、転載依頼フォームからの申込みが不要となりました。 国立国会図書館ウェブサイトからコンテンツの転載(画像、文書、記事、データ等の復刻、翻刻、掲載、放映又は展示等)を行う場合には、転載依頼フォームにより、あらかじめ国立国会図書館に申し込みが必要な運用としています。 このたび、以下の(1)、(2)に該当するコンテンツ(画像)については、転載依頼が不要となりました。 (1)「国立国会図書館デジタルコレクション」または「近代デジタルライブラリー」に掲載したデジタル化資料のうち、転載したい画像を画面の右側に表示した状態で、左側に表示される書誌情報の公開範囲が「インターネット公開(保護期間満了)」となっているコンテンツ (2)次の電子展示会に掲載している、当館所蔵資料のデジタル画像 デ
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