>>702 これって局員が試しに使った姿を撮ってんのかな? らきすたとかアダルトとかwww取材と関係ないじゃん 普通に楽しんで利用してますよね?
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2006年12月18日23:00 カテゴリCode 包丁には銃刀法、ではソフトウェアには? 確かにWinnyを包丁や自動車にたとえるのは間違っている。 それが価値中立的かどうかだからではない。包丁に対する銃刀法に相当する法が、ソフトウェアに対してはおよそ電子計算機損壊等業務妨害罪を除けば存在しないからだ。 元検弁護士のつぶやき: 高性能車とウィニー朝日の社説は「そんな理屈が通らないのは常識だと思っていたが、」と言っていますが、たしかに高性能車の提供が速度違反の幇助に当たらないことは常識と言っていいです。 しかし、ウィニーの公開が著作権法違反幇助に当たらないというのは起訴当時においても判決時においても常識とは言えません。 それ以前に、包丁は銃刀法で、自動車は道路交通法でそれぞれ適法とされるために満たしていなければならない諸元が定められている。100km/以上出る車は適法でも、ブレーキが壊れた
■ Winnyの問題で作者を罪に問おうとしたことが社会に残した禍根 Winny作者が著作権法違反幇助の罪に問われている裁判の地裁判決がいよいよ明日出るわけだが、有罪になるにせよ無罪になるにせよ、そのこととは別に、独立事象として、Winnyネットワーク(および同様のもの)がこのまま社会に存在し続けることの有害性についての理解、今後のあり方の議論を進めるべきである。 著作権侵害の観点からすればさして致命的な問題ではないと考える人が大半だろう。しかし、情報セキュリティの観点からすると、流出の事故を防止しなければならないのと同時に、起きてしまった事故の被害を致命的でないレベルに止めることが求められる。 これまでに書いてきた通り、Winnyは、従来のファイル交換ソフトと異なり、利用者達が意図しなくても、多くの人が流通し続ける事態は非倫理的だと思うような流出データであっても、たらい回しにいつまでも流通
既報のとおり、Winny開発者の金子勇氏が著作権法違反(公衆送信権の侵害)のほう助罪を問われた、いわゆる「Winny裁判」の一審裁判の判決公判が12月13日に京都地裁で行われ、氷室真裁判長は金子被告に対して罰金150万円(求刑懲役1年)の有罪判決を言い渡した。 Winnyの技術は応用可能で有意義、価値中立的と判決で明言 おそらく多くの技術者が気にしているのは、今回のWinny有罪判決が今後のソフトウェア開発に、どのような影響を与えるのかということだろう。その影響の全体を推し量るのは難しいが、しかし今回の判決から見えてきたことはいくつかある。 まず第1に注目しておかなければならないのは、この有罪判決によってWinnyというソフトウェアそのものが否定されたことではないということだ。氷室真裁判長は、判決理由の中でこう述べている。「Winnyは、それ自体はセンターサーバを必要としない技術の一つとし
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