秘書給与流用問題で、辻元清美チャンが昨日(8月8日)、土井たか子の元側近だっ た五島昌子と一緒に、詐欺罪で起訴されました。この事件に対する、辻元チャン自身へ の個人的な思いは前回の本サイトで書きましたので、今回はもう少し、同時代的なパー スペクティブで、今度の事件の深層を捉えなおしてみたいと思います。 まず、最初に今度の事件の立件の方法ですが、これは間違いなく、在宅で処理できる 事案でした。 というのは大筋で、本人たちは調べに対して、容疑事実を認めていたわけですから、 基本的に「逮捕」という強制捜査とは、「犯罪の嫌疑があり」、なおかつ「被疑者が住 所不定、逃亡、証拠隠滅の恐れ」がある場合にのみ認められた、あくまで例外的な捜査 手法です。 例えば、「住所不定」ということについて、本人が黙秘をしても、その他の資料によ って、住居がわかる場合は「住所不定」とはいえませんし、今