著作権が消滅した文学作品を無料で読める電子図書館「青空文庫」。その存在が今、揺れている。政府が環太平洋経済連携協定(TPP)の事前協議で、著作権の保護期間を現行の作者の没後50年から、米国の要求する同70年に延長する可能性が高まっているためだ。20年も延長されれば、青空文庫で今後扱える作品数が大幅に減少。青空は一転"曇り空"になってしまうのか。「著作権の保護期間延長なんて絶対反対」「米国にすり
国立国会図書館が、近代デジタルライブラリー等で提供する『大正新脩大蔵経』(全88巻)及び『南伝大蔵経』(全70巻のうち21巻)について、一般社団法人日本出版者協議会及び刊行元の大蔵出版株式会社から、「当該資料は、現在も商業刊行中であり、公開中止を求める」旨の申出を受けました。 当館としましては、当該資料はすでに著作権の保護期間が満了しており、遠隔地でも広く利活用可能とするため、インターネット公開が望ましいとの基本的立場に変わりはございません。しかしながら、直接の利害を有する商業出版者の申出であることに鑑み、当面3か月程度を目途にしかるべき検討を行うこととし、その結論が出るまでの間、当該資料のインターネット提供を一時停止し、館内利用に限定することといたしました。 利用者の皆様には、ご不便をおかけいたしますが、円満な解決に向けて、引き続き努力を重ねてまいりたいと存じますので、ご理解を賜りますよ
【木村尚貴、赤田康和】文化庁は4日、著作権法を改正し、「電子出版権」を創設する方向で検討に入った。電子書籍に関する出版社などの権限を強め、海賊版対策や電子書籍の制作・配信をしやすくする。ただ、作家との契約を前提とする権利とし、作家の利益も守る。米国の10分の1の20万点程度とされる電子書籍の流通量を増やす効果が期待される。 著作権法には、電子書籍を発行する出版社などを保護する規定がない。出版社は海賊版の発行をやめさせる訴訟を起こすことはできず、作家自身が訴訟を起こす必要がある。改正後は、出版社が自ら訴えられるようになる。 また、作家と契約した出版社などが電子書籍販売サイトなどに配信を許可する権限を持てるようにする。これにより販売サイトを相手に、作家の代理ではなく、より強い立場で交渉し、サイトとの間で主体的にライセンス契約を結べるようになる。 続きを読むこの記事の続きをお読みいただくには
スペインの教育・文化・スポーツ省が、2014年初頭から、電子書籍1,500タイトルのライセンス20万件を購入し、それらを公共図書館の登録利用者1,200万人に対して提供すると発表しました。購入費用は約200万ユーロにものぼるようです。 同国では、電子書籍を利用したことがある人の68%が非合法で利用していたとする調査結果も出ており、同省の図書館計画局長のAlejandro Carrion氏は「国内の地域の図書館システムとネットワークをつないで、法を順守した電子書籍の利用を促進したい」としています。また、若者の読書振興も目的とされています。 El Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte promueve el prestamo bibliotecario de libros electronicos (Biblioteca Nacional de
2013年6月22日 図書館デジタル化の波紋、オープンアクセスと出版は両立するか 国立国会図書館が、34万冊以上の著作権処理が完了した本や雑誌をインターネットで公開している近代デジタルライブラリー。この図書館資料のデジタル化をめぐって巻き起こった議論を追いました。 刊行中の本の公開は死活問題 近代デジタルライブラリー、通称「近デジ」が今月になって、インターネットで話題を呼びました。 インターネットに公開されたデジタル化資料が日本出版者協議会の要望により一部が一時公開停止になっているという話です。 この対応をめぐってスラッシュドットやTwitterなどインターネット上では、出版社側に批判の声が集まりました。 そこで、公開差し止めを要望した「大蔵出版」の社長、青山さんにお話を伺いました。 当初は正当だという理由で取り合われなかった 『大正新脩大蔵経』全88巻が突然近デジ上に公開された
日本出版者協議会 2012年10月、出版流通対策協議会(流対協)が「一般社団法人・日本出版者協議会」(出版協)となって生まれ変わりました。事務所営業日時:月・水・金曜日の11:00~17:00です。 7月6日に栗田出版販売民事再生申立てに関する債権者説明会が開かれ、民事再生申立代理人弁護士から民事再生計画案の説明があった。 この再生計画案のスキームは、出版社に売掛金の放棄を強いるばかりでなく、出版社の同意が必要とはいえ、民事再生申立日の前日である6月25日までの栗田出版販売への搬入出版物の返品を大阪屋経由で出版社に返品入帳させ、大阪屋の支払いから控除するという、出版社に二重に負担を強いる内容である。 これによれば、仮に1000万円の売掛金を持つ出版社は1000万円を失うだけでなく、栗田出版販売の返品が5割ある場合、さらに500万円分の返品を大阪屋経由で買い取らされることになり、合計1500
あまちゃんのテーマ曲を選挙カーが流しているという通報複数もらってますが、私は一切関係ありません。 どれだけの思いで私たちがつくったか、毎朝みながドラマを楽しみにしているという想像力も働かずに流行にのって集票に利用していいと思う程度の想像力の人たちが政治に関わるってどうなんだろう。 最初にこの話を聞いたときに、個人的にメールを出し、理解していただき、政治の広報に使うのをやめてもらいました。これで安心かと思いましたが、その後も音楽使用あとを断ちません。複数の政党?複数の候補者?が使っているようですが、正直全てにお願いすることは個人では不可能です。 政治家を目指すような人は流行の音楽を利用するような選挙活動はやめてほしい、そう強く思っています。 【追記】 みなさんのツイッター等での反響がきかっけとなり、現時点で選挙カーでの使用は止まったようです。ご理解ありがとうございます。 6月15日付け朝日新
事例作成日 2007年03月22日 登録日時 2007/03/22 14:20 更新日時 2017/10/24 10:12 (1)次のような所蔵あり。 ・図書館活動と著作権Q&A 日本図書館協会著作権問題委員会/編著 日本図書館協会 2000.6(0150/ N1/ 4 ) ※p.19 「Q.24 初め定期刊行物に掲載されたものが、後日図書で発行された場合、その資料の全部分の複写ができますか。」 ・図書館サービスと著作権 改訂第3版 図書館員選書 日本図書館協会著作権委員会/編 日本図書館協会 2007.5(0108/T5/1-10D) ※「3.1 図書館等の複製(法31条)の規定」「(5)複写の範囲が著作物の一部分であること」の中の「b.複数の作品・論文から構成される単行書」の項 p.104に「多摩市立図書館事件判決」について次の記述がある。 「・・・また、同判決により引用されている文化
/本をタダで貸す公共図書館は、ネット上のDVDのパクリと同じ。いくら著者や出版社が読者のためを考えて、あえて苦渋を飲んで文庫化や電子化でコストを抑えても、それを盗み、タダでみんなにばらまくやつらがいては、どうにもならない。/ 付記(2013.6.7) うーん、なんでこんな常識的な話にアクセスが多いのか、驚いている。かのバカ発見器などを見ると、図書館関係者だの、専門研究者だのでさえ、まったく時代錯誤な不勉強なことを書いているのを見つけ、まさにバカ発見器なのだなぁ、と、これまた感心。いや、ひょっとすると、じつは連中も国際情勢の劇的変化をよく知っていて、高圧的態度で世間を騙し黙らして、ガラパゴス国の中での似非図書館の安穏な既得権を守ろうとしているのか? 図書館と著作権の相克の問題(公共貸与権)は、ヨーロッパでは百年も前から議論にあがり、戦後、次々と法制化され、英連邦、さらに92年にはECでも承認
欧州研究図書館協会(LIBER)が、テキストマイニングやデータマイニングを阻害しない柔軟な著作権制度の必要性を伝えるファクトシート“Text and Data Mining: Its importance and the need for change in Europe”を公開しています。ファクトシートは、テキスト・データ・マイニング(Text and Data Mining: TDM)とは何か、何故重要か、何故図書館が例外規定を望むのか、といった質問に端的に答えるものとなっています。 なお、あわせて、この問題に関するLIBERの主なアドヴォカシー活動が紹介されています。 Text and Data Mining: Its importance and the need for change in Europe(LIBER, 2013/4/25付け) http://www.libereu
2013年3月29日、文化庁が、「パロディワーキングチーム報告書」(2013年3月付け)を公表しました。文化審議会著作権分科会法制問題小委員会パロディワーキングチームによって作成されたもので、現行著作権法では権利制限について明示的に規定されていないパロディの利用について、分析・検討の結果がまとめられています。第2章で諸外国の、第3章で国内でのパロディの取扱いについて述べ、第4章で日本におけるパロディの法的在り方について検討しています。 パロディワーキングチーム報告書(PDF:35ページ) http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/pdf/h25_03_parody_hokokusho.pdf パロディワーキングチーム(文化庁) http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/par
紙の本をスキャナーで読み取り、自前の電子書籍を作る「自炊」の代行業者に対し、スキャン行為を許諾する代わりに、業者から著作権使用料を取る構想が、作家や漫画家などの著作者団体の間で検討されていることが25日、わかった。 日本文芸家協会や日本漫画家協会、日本写真著作権協会などが、きょう26日、「蔵書電子化事業連絡協議会」を設立。許諾を与える枠組みやルール作りについて本格的な協議を始める。 個人が自ら使用する目的で自炊を行うことは、紙の本を自分でコピーするのと同じく、「私的複製」として著作権法で認められている。しかし、自炊代行業者は客の依頼を受け、紙の本を1冊100円前後で大量に電子書籍化している。作家や出版社は、複製者と利用者が異なるため私的複製には当たらず、著作権法違反だとして、スキャン行為の差し止め訴訟を起こすなど反発を強めてきた。
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